厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第15条(移行農林年金の支給等に関する規定の技術的読替え)
廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林年金に関する規定の適用については、平成十三年統合法附則第十六条第六項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第二条第一号 改正後の農林漁業団体職員共済組合法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。) 附則第二条第二号 改正前の農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) 附則第十条第二項第二号イ 新共済法による年金である給付 移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。) 附則第十条第二項第三号イ 新共済法による年金である給付 移行農林共済年金 附則第十条第四項 通算退職年金の額 通算退職年金の額(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項の規定によりその額の一部が停止されている場合にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額) 附則第十九条 特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第三十八条の三の規定による支給の停止の特例 特例 附則第二十二条 特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第四十五条の四の規定による支給の停止の特例 特例 附則第三十条第一項第一号 組合員期間 旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。) 附則第三十条第一項第二号、附則第三十四条第一項及び附則第三十五条第一項各号 組合員期間 旧農林共済組合員期間 附則第三十五条第二項 並びに三十九年改正法 並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。) 附則第三十五条第二項各号 組合員期間 旧農林共済組合員期間 附則第三十六条第一項 の障害の程度が減退した について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める 請求 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生年金保険法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。) 減退し、又は増進した後において該当する旧共済法別表第二の上欄に掲げる障害の程度 障害の程度が該当する旧共済法別表第二の上欄に掲げる障害の程度 附則第三十八条第一号及び第三号 組合員期間 旧農林共済組合員期間 附則第五十条第一項 組合員期間 旧農林共済組合員期間 附則第七条、附則第十二条 附則第十二条
2 平成十二年改正法の移行農林年金に関する規定の適用については、平成十二年改正法附則第四条第三項中「法による給付」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)による年金である給付(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)による年金である給付を含む。)」と、「旧共済法」とあるのは「平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法」とする。
3 昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第二条第二号 六十年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。 附則第二条第三号 第一条の規定による改正後の 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の 附則第三十六条 六十年改正法 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下「六十年改正法」という。) 附則第三十七条 百八万四千六百円 百五万三千二百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。以下「退職年金等最低保障額」という。) 附則第三十八条 、三十九年改正法 、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。) 額( 額に百十分の百を乗じて得た額( 百八万四千六百円 退職年金等最低保障額に百十分の百を乗じて得た額 百分の六十八・〇七五に相当する額 百分の六十八・〇七五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 附則第三十八条第一号 七十五万四千三百二十円( 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、 組合員期間を 旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を 七十五万四千三百二十円に 定額部分基本額に 三万七千七百十六円を加算した額 三万六千六百三十六円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。 附則第三十八条第二号 組合員期間の年数を 旧農林共済組合員期間の年数を 附則第三十九条第一項 合計した額 合計した額に百十分の百を乗じて得た額 相当する額を 相当する額に百十分の百を乗じて得た額を 相当する額) 相当する額に百十分の百を乗じて得た額) 附則第三十九条第一項第一号及び第三号 三万七千七百十六円 定額部分加算額 なつている組合員期間 なつている旧農林共済組合員期間 附則第三十九条第一項第四号 なつている組合員期間 なつている旧農林共済組合員期間 附則第三十九条第二項 合計した額 合計した額に百十分の百を乗じて得た額 加算して得た額 加算して得た額に百十分の百を乗じて得た額 附則第四十二条第一号 百三十二万六千九百円 百二十八万八千五百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) 附則第四十二条第二号 百八万四千六百円 百五万三千二百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) 附則第四十二条第三号 八十万四千二百円 七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) 附則第四十三条第一項 定める額 定める額に百十分の百を乗じて得た額 百分の九十七・二五に相当する額 百分の八十七・七五(旧共済法別表第二の上欄の一級に該当する者にあつては百分の六十八・七五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の七十八・二五とする。)に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 附則第四十三条第一項第二号 合算額 合算額に百十分の百を乗じて得た額 附則第四十三条第一項第二号イ 組合員期間 旧農林共済組合員期間 三万七千七百十六円 定額部分加算額 附則第四十三条第一項第二号ロ 組合員期間 旧農林共済組合員期間 附則第四十三条第二項 前条各号に定める額より少ないときは当該各号に定める額とし 前条各号に定める額に百十分の百を乗じて得た額より少ないときは当該各号に定める額に百十分の百を乗じて得た額とし 百分の九十七・二五に相当する額 百分の九十七・二五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 附則第四十三条第二項各号 組合員期間 旧農林共済組合員期間 附則第四十五条第一項第一号 七万七千百円 七万四千九百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この号及び次号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) 二十三万千四百円 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) 附則第四十五条第一項第二号 七万七千百円 七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) 二十三万千四百円 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) 附則第四十六条 八十万四千二百円 七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) 附則第四十七条第三項 組合員期間 旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。) 附則第四十八条第一項 旧共済法第四十六条の六第一項 組合員期間が一年以上十年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第三十八条第三号の遺族年金(昭和五十一年十月一日前に給付事由が生じたものを除く。次項において同じ。)が、組合員期間が一年以上十年未満である者に係るものである場合 旧共済法第四十六条の六第一項 組合員期間が一年以上十年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下この条において単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第三十八条第三号の遺族年金(昭和五十一年十月一日前に給付事由が生じたものを除く。次項において同じ。)が、旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)が一年以上十年未満である者に係るものである場合 第四十六条第一項第二号の規定による 同条第二号に掲げる 同項第三号の規定による 同条第三号に掲げる 同条第二項、第四十六条の二、第四十六条の三並びに前条 同法附則第三十九条から第四十一条まで 平均標準給与の年額の百分の一 遺族年金基礎額(同法附則第三十八条第一号に規定する遺族年金基礎額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二・五 旧共済法第四十六条の六第二項 組合員期間が一年以上十年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合又は組合員期間が一年以上十年未満である者で職務によらない障害年金を受ける権利を有するものが職務上傷病によらないで死亡した場合 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則第三十八条第三号の遺族年金が、組合員期間が一年以上十年未満である者に係るものである場合(その者が職務による障害年金を受ける権利を有していた者であつた場合を除く。) 第四十六条第一項第二号の規定による 同条第二号に掲げる 第四十六条第一項第三号の規定による 同号に掲げる 同項第三号の規定による 同条第三号に掲げる 政令で定めるところにより組合に申し出たときは 組合に申し出た者であるときは 同条第二項、第四十六条の二、第四十六条の三並びに前条 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十九条から第四十一条まで 同条第二項、第四十六条の二、第四十六条の三並びに前条 同法附則第三十九条から第四十一条まで 組合員期間の 旧農林共済組合員期間の 平均標準給与の年額の百分の一 遺族年金基礎額(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第一号に規定する遺族年金基礎額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二・五 平均標準給与の年額の百分の一 遺族年金基礎額の百分の二・五 に相当する額 に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 旧共済法第四十六条の六第二項 組合員期間が一年以上十年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合又は組合員期間が一年以上十年未満である者で職務によらない障害年金を受ける権利を有するものが職務上傷病によらないで死亡した場合 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第三号の遺族年金が、旧農林共済組合員期間が一年以上十年未満である者に係るものである場合(その者が職務による障害年金を受ける権利を有していた者であつた場合を除く。) 第四十六条第一項第三号の規定による 同号に掲げる 政令で定めるところにより組合に申し出たときは 組合に申し出た者であるときは 同条第二項、第四十六条の二、第四十六条の三並びに前条 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十九条から第四十一条まで 組合員期間の 旧農林共済組合員期間の 平均標準給与の年額の百分の一 遺族年金基礎額の百分の二・五 に相当する額 に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 旧共済法第四十六条の六第三項 組合員期間 旧農林共済組合員期間 に相当する額 に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 附則第四十八条第二項 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) 同法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) 附則第五十一条第一項 組合員期間 旧農林共済組合員期間 新共済法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「新共済法」という。) 附則第七条、第十四条 附則第十四条 附則第五十三条第一項 組合員期間 旧農林共済組合員期間 六十年改正法附則第七条、附則第十二条 平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第十二条の規定並びに六十年改正法附則第十三条
4 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第三百四十九号)の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第四条 法第四十四条第二項及び 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「法」という。)第四十四条第二項及び 昭和六十一年改正令附則第二条第二号に規定する旧共済法 旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第二条第二号に規定する旧共済法 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) 附則第四条第一号 任意継続組合員 昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員 農林漁業団体職員共済組合法施行令第五条第二項第三号 平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十四年改正政令第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令第五条第二項第三号
5 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十六号。以下この項及び第八項において「平成十二年農林共済改正政令」という。)の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十二年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第四条 平成十二年度から平成十四年度までの各年度 平成十二年度以後の各年度 旧共済法による年金である給付(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。附則第七条において同じ。) 移行農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。) 平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法(以下「改正後の昭和六十年改正法」という。) 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下この条及び第六条において単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。) 第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(以下「改正後の昭和六十一年改正令」という。) 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(以下この条及び第六条において「廃止前昭和六十一年改正令」という。) 、附則第四十三条及び附則第五十条 及び附則第四十三条 附則第四条第一号 改正後の昭和六十年改正法 廃止前昭和六十年農林共済改正法 、附則第四十三条及び附則第五十条 及び附則第四十三条 附則第四条第二号 昭和六十年改正法(次条において「改正前の昭和六十年改正法」という。) 廃止前昭和六十年農林共済改正法 農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令 廃止前昭和六十一年改正令 、附則第四十三条及び附則第四十九条 及び附則第四十三条 一・〇三一 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率 附則第六条 改正後の昭和六十年改正法 廃止前昭和六十年農林共済改正法 改正後の昭和六十一年改正令 廃止前昭和六十一年改正令 含む。)及び第三項 含む。)
6 平成十三年統合法附則第十六条第六項の規定により読み替えて適用される廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十五条第二項の政令で定める額は、同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けていないものとした場合に支給される障害年金の額から、当該障害年金の算定の基礎となった平均標準給与の年額に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合(旧農林共済組合員期間が十年未満である者にあっては、零)に百十分の百を乗じて得た率を乗じて得た額を控除した額(その額が、当該障害年金の給付事由となった障害が職務による傷病によるものであるとした場合に支給される障害年金の額を超えるときは、当該障害年金の額に相当する額)とする。 一 旧農林共済組合員期間が十年以上二十年未満である者 旧農林共済組合員期間が十年を超える年数一年につき百分の〇・九五 二 旧農林共済組合員期間が二十年以上である者 百分の九・五
7 平成十三年統合法附則第十六条第六項の規定により読み替えて適用される廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第二号から第四号までの政令で定める額は、同一の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けていないものとした場合に支給される当該遺族年金の額(その額が、当該遺族年金の給付事由となった死亡が職務による傷病によるものであるとした場合に支給される遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額に相当する額)とする。
8 移行農林年金については、昭和六十一年農林共済改正政令附則第四十四条及び第四十九条並びに平成十二年農林共済改正政令附則第五条の規定は、適用しない。
9 第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第二十二条第一項の規定は、移行農林年金について準用する。