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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第27の3条

受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第二十七条の五第一項第二号及び第三項第一号において「基準年度」という。)以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。 2 前項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。

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この条文を準用・引用する条文 13

引用 恩給法 第66条 引用 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第8の3条 (障害年金及び障害一時金の額の自動改定) 引用 厚生年金保険法 第44条 (加給年金額) 引用 国民年金法 第27の6条 (加算額) 引用 国民年金法 第33の2条 引用 国民年金法 第39条 引用 国民年金法 第39の2条 引用 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第42条 (障害年金の額の最低保障) 引用 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第46条 (遺族年金の加算額等に関する旧共済法第八十八条の三の規定等の読替え等) 引用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第44条 (施行日以後における障害年金の額の最低保障) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第15条 (配偶者支援金の支給) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第15条 (移行農林年金の支給等に関する規定の技術的読替え) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第17条