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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第39条

配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくしていた子につきそれぞれ二十六万九千六百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 ただし、当該子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 一 日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。 二 厚生年金保険法第六十二条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われている子であるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。 2 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくしていた子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。 3 配偶者に支給する遺族基礎年金については、第一項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。 一 死亡したとき。 二 婚姻をしたとき。 三 配偶者以外の者の養子となつたとき。 四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。 五 配偶者と生計を同じくしなくなつたとき。 六 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。 ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 七 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。 ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。 八 二十歳に達したとき。