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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第40条(失権)

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 一 死亡したとき。 二 婚姻をしたとき。 三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。 2 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 3 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 一 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。 二 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。 ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 三 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。 ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。 四 二十歳に達したとき。

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