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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第52条(失権の届出)

遺族基礎年金の受給権者は、法第四十条の規定に該当するに至つたとき(同条第一項第一号、第二項又は第三項第二号若しくは第四号に該当するに至つたときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 三 失権の理由及びその理由に該当した年月日 2 前項の届書には、遺族基礎年金の年金証書を添えなければならない。 ただし、遺族基礎年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。 3 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十三条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 4 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十七条の二第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 5 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。