厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第63条(失権の届出)
遺族厚生年金の受給権者は、法第六十三条(第二項第一号及び第三号を除く。)又は昭和六十年改正法附則第七十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第六十三条第三項(以下この条において「旧法第六十三条第三項」という。)の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 ただし、第七十四条の規定によつて死亡の届出をするときは、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 遺族厚生年金の年金証書の年金コード 三 法第六十三条(第二項第一号及び第三号を除く。)又は旧法第六十三条第三項の規定に該当するに至つた年月日及びその事由
2 前項の届書には、遺族厚生年金の年金証書を添えなければならない。 ただし、遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
3 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十二条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。