私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号
第44条(遺族厚生年金の請求等)
遺族厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第六十条から第六十八条の三まで、第七十条の二及び第七十三条の二(同令第六十条第三項第十号及び第十一号並びに第五項、第六十二条の二第三項、第六十七条の二並びに第七十三条の二第六項を除く。以下「遺族厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。 この場合において、遺族厚生年金請求等規定中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第六十条第一項第一号の二 又は 及び 第六十条第一項第八号 業務上 職務上若しくは業務上 第六十条第一項第十四号 十四 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項 イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 ニ 第三十条第一項第十一号ニに規定する者 同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨 十四 私立学校教職員共済法施行規則第二十四条第一項第九号に規定する預金口座等 十五 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の十二第一項第一号に掲げる一時金である給付を受けているときは、当該一時金の返還方法 第六十条第三項第八号 八 請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 八 請求者(配偶者、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 第六十条第三項第九号の二 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者 第一号厚生年金被保険者期間、国民年金の被保険者期間(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)又は合算対象期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の組合員 、当該共済組合 当該共済組合 又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則 がそれぞれ国民年金法施行規則 第六十条第三項第十二号 附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から 附則第十二条第一項第一号から第十六号まで、第十八号及び第十九号 該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。) 該当する者 第六十条第三項第十四号 第一項第十四号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類(事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができないときに限る。) 第六十条第六項 6 第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 6 第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 7 第一項の請求に関して、事業団はその事実について学校法人等に対し意見及び必要な書類の提出を求めることができる。 第六十条の二第一項第三号 三 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項 イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 ニ 第三十条第一項第十一号ニに規定する者 同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨 三 私立学校教職員共済法施行規則第二十四条第一項第九号に規定する預金口座等 第六十条の三 法第六十四条の二第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第六十四条の三第一項 法第六十四条の二第一項 老齢厚生年金等又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前の令第三条の十の五各号に掲げる年金たる給付 老齢厚生年金等 第六十一条第一項第四号 法第二条の五第一項第二号から第四号まで 法第二条の五第一項第一号から第三号まで 第二号等遺族厚生年金 第一号等遺族厚生年金 第六十二条第一項(各号を除く。) 十日以内に 速やかに 第六十三条第一項(各号を除く。) 除く。)又は昭和六十年改正法附則第七十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第六十三条第三項(以下この条において「旧法第六十三条第三項」という。) 除く。) 十日以内に 速やかに 第七十四条 私立学校教職員共済法施行規則第五十一条第一項 第六十三条第一項第三号 除く。)又は旧法第六十三条第三項 除く。) 第七十条の二第一項 前条第一項 私立学校教職員共済法施行規則第五十条第一項 十日以内に 遅滞なく 第七十条の二第一項第二号 個人番号又は基礎年金番号 本人確認番号(個人番号又は基礎年金番号をいう。)及び遺族厚生年金の年金証書の記号番号