厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第62条(胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求)
遺族厚生年金の受給権者である妻又は子は、法第五十九条第三項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 遺族厚生年金の年金証書の年金コード 三 出生した子の氏名、生年月日及び住所
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し 三 出生した子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
3 第一項の請求は、第六十条の二の請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。