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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第59条(遺族)

遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していたものとする。 ただし、配偶者以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 一 父母又は祖父母については、六十歳以上であること。 二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた六十歳未満である配偶者は、前項の規定にかかわらず、遺族厚生年金を受けることができる遺族とする。 3 第一項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。 4 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。 5 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 16

準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第40条 (発効日前の死亡に係る遺族厚生年金の支給に関する特例) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第30の2条 (老齢厚生年金等の算定の基礎となる被保険者期間の特例) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第28の2条 (老齢厚生年金等の算定の基礎となる被保険者期間の特例) 引用 厚生年金保険法 第60条 (年金額) 引用 厚生年金保険法 第62の2条 引用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の10条 (遺族厚生年金の生計維持の認定) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の3条 (法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の9条 (法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行規則 第62条 (胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求) 引用 所得税法施行規則 第4条 (障害者等の範囲) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第86条 (法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第12条 (改正前国共済法による職域加算額について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第14条 (改正前国共済法による職域加算額の受給権を有する者に係る改正後国共済法等の規定の適用) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第11条 (改正前地共済法による職域加算額について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第13条 (改正前地共済法による職域加算額に係る改正後地共済法等の規定の適用)