被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第11条(改正前地共済法による職域加算額について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)
平成二十四年一元化法附則第六十条第十一項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで、第四十六条、第五十四条第二項、第五十九条第二項、第六十条第二項、第六十一条第一項及び第六十五条の二から第六十八条までの規定、厚生年金保険法第九十二条第一項から第三項までの規定並びに改正後厚生年金保険法第百条の二第一項、第三項及び第四項、附則第十七条の四第六項本文、附則別表第二並びに別表の規定とし、これらの規定を平成二十四年一元化法附則第六十条第十一項の規定により適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項 保険給付 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下「改正前地共済法による職域加算額」という。) 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第二項第一号 当該年度 前年度の標準報酬(当該年度 標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という。) なお効力を有する改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十四条第一項に規定する掛金の標準となつた給料の額(以下「掛金の標準となつた給料の額」という。)と同条第二項に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額(以下「掛金の標準となつた期末手当等の額」という。)(以下「前年度の掛金の標準となつた給料の額等」という。)) 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第二項第二号 標準報酬(以下「前々年度等の標準報酬 掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額(以下「前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第三項 標準報酬 掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第四十三条の三第一項 受給権者 改正前地共済法による職域加算額の受給権者 改正後厚生年金保険法第四十三条の三第二項 前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬 前年度の掛金の標準となつた給料の額等及び前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等 改正後厚生年金保険法第四十三条の四第二項第一号 前年度の標準報酬 前年度の掛金の標準となつた給料の額等 改正後厚生年金保険法第四十三条の四第二項第二号 前々年度等の標準報酬 前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等 改正後厚生年金保険法第四十三条の四第三項 標準報酬 掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第四十三条の五第二項第一号 前年度の標準報酬 前年度の掛金の標準となつた給料の額等 改正後厚生年金保険法第四十三条の五第二項第二号 前々年度等の標準報酬 前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等 改正後厚生年金保険法第四十三条の五第三項 標準報酬 掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 老齢厚生年金の受給権者 なお効力を有する改正前地共済法第七十八条第一項又は附則第十八条の二第三項、第十九条、第二十四条の二第三項若しくは第二十六条第二項から第四項までの規定による旧職域加算退職給付(以下「旧職域加算退職給付」という。)の受給権者 被保険者 地方公務員等共済組合法による長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員 日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は七十歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とし、七十歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額を除く。) ときは、当該組合員である間、当該旧職域加算退職給付 改正後厚生年金保険法第四十六条第五項 老齢厚生年金の全部又は一部 旧職域加算退職給付 第三十六条第二項 改正前地共済法第七十五条第二項 改正後厚生年金保険法第五十四条第二項 障害厚生年金は なお効力を有する改正前地共済法第八十四条第一項に規定する旧職域加算障害給付(以下「旧職域加算障害給付」という。)は 該当しなくなつた 該当しなくなつたとき、又は地方公務員等共済組合法による長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員である 該当しない間 該当しない間又は当該組合員である間 改正後厚生年金保険法第五十四条第二項ただし書 障害厚生年金 旧職域加算障害給付 被保険者 当該組合員 改正後厚生年金保険法第五十九条第二項 前項 なお効力を有する改正前地共済法第二条第一項第三号及び第三項 遺族厚生年金の なお効力を有する改正前地共済法第九十九条第一項に規定する旧職域加算遺族給付(以下「旧職域加算遺族給付」という。)の 遺族厚生年金を 旧職域加算遺族給付を 改正後厚生年金保険法第六十条第二項 遺族厚生年金 旧職域加算遺族給付 前項第一号 なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号、第三項及び第四項 同号 これら 改正後厚生年金保険法第六十一条第一項 遺族厚生年金 旧職域加算遺族給付 改正後厚生年金保険法第六十五条の二 遺族厚生年金 旧職域加算遺族給付 被保険者 地方公務員共済組合の組合員 改正後厚生年金保険法第六十六条第一項 遺族厚生年金 旧職域加算遺族給付 改正後厚生年金保険法第六十六条第二項 遺族厚生年金 旧職域加算遺族給付 被保険者 地方公務員共済組合の組合員 改正後厚生年金保険法第六十七条第一項及び第六十八条 遺族厚生年金 旧職域加算遺族給付 厚生年金保険法第九十二条第一項 保険料その他この法律 なお効力を有する改正前地共済法の規定による掛金その他なお効力を有する改正前地共済法 保険給付 改正前地共済法による職域加算額 支払期月 支給期月 支払う 支給する 第三十六条第三項本文 なお効力を有する改正前地共済法第七十五条第四項本文 厚生年金保険法第九十二条第二項 保険料その他この法律 なお効力を有する改正前地共済法の規定による掛金その他なお効力を有する改正前地共済法 保険給付 改正前地共済法による職域加算額 厚生年金保険法第九十二条第三項 年金たる保険給付 改正前地共済法による職域加算額 改正後厚生年金保険法第百条の二第一項 実施機関は、相互に、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条において同じ。)は、改正前地共済法による職域加算額の支給の停止を行うため、相互に、掛金の標準となつた給料の額等に関する事項、受給権者に対する改正前地共済法による職域加算額の支給状況 改正後厚生年金保険法第百条の二第三項及び第四項 実施機関 組合 年金たる保険給付に関する処分に関し 改正前地共済法による職域加算額の支給の停止を行うため 改正後厚生年金保険法附則第十七条の四の前の見出し 平均標準報酬月額 平均給与月額 改正後厚生年金保険法附則第十七条の四第六項本文 旧地方公務員共済組合員期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第五項において同じ。)の平均標準報酬月額 旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。)の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下「平成十二年地共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第四十四条第二項に規定する平均給与月額 となる標準報酬月額 となる掛金の標準となつた給料の額 第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項 同項及び平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年地共済改正法附則第十条第二項 当該旧地方公務員共済組合員期間 当該旧地共済施行日前期間 標準報酬月額に、 掛金の標準となつた給料の額に、 改正後厚生年金保険法別表 被保険者 地方公務員共済組合の組合員
2 平成二十四年一元化法附則第六十条第十一項の規定により前項に規定する改正後厚生年金保険法の規定を適用する場合には、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「改正後厚年令」という。)第三条の四及び第三条の四の二の規定並びに国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成十七年政令第九十二号。以下この項及び第十七条第二項において「再評価令」という。)第四条第一項及び第三項、第六条並びに別表第一及び別表第三の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正後厚年令第三条の四 法第四十三条の二第一項第二号イ 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十条第十一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十一条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。次条において同じ。)第四十三条の二第一項第二号イ 改正後厚年令第三条の四の二 法第四十三条の四第一項第一号 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号 再評価令第四条の見出し 厚生年金保険法 適用する改正後厚生年金保険法 再評価令第四条第一項 厚生年金保険法第四十三条第一項 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十条第十一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。第六条第一項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第十一条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十四条第二項 同法 適用する改正後厚生年金保険法 再評価令第四条第三項 厚生年金保険法 適用する改正後厚生年金保険法 同法 適用する改正後厚生年金保険法 再評価令第六条第一項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下 平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えて適用する地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。次項において 附則第二十一条第一項及び第二項 附則第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項 再評価令第六条第二項 附則別表第一 附則別表 定めるとおり 定めるとおり(昭和六十年九月以前の期間にあっては、一・二二) 再評価令別表第一 被保険者 地方公務員共済組合の組合員