被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第68条
第六十六条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二第一項に規定する併給年金(旧地共済職域加算退職給付(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち退職共済年金(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金」という。)、旧国共済職域加算退職給付(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち退職共済年金(以下「平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金」という。)及び改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第六十六条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二の規定及び前条の規定を適用する。