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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号

第114条(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の額の特例)

なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第五十一条の規定、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第五十八条第二項、第五十九条第二項、第六十九条第二項、第七十条第二項、第七十八条第二項、第七十九条第二項、第八十四条第二項及び第八十八条第二項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第五十三条の規定、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第五十八条第一項及び第三項、第五十九条第一項及び第三項、第七十条第一項及び第三項並びに第七十九条第一項及び第三項の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十三条第二項(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十四条第二項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される遺族年金に係るなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第一項及び第二項の規定並びに第百五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第一項 附則第五十一条、附則第五十三条、附則第六十八条第一項、附則第六十九条第一項、附則第七十七条第一項、附則第七十八条第一項 附則第五十一条(第一号に係る部分を除く。)、附則第五十三条(附則第五十八条第二項、附則第五十九条第二項、附則第六十九条第二項、附則第七十条第二項、附則第七十八条第二項、附則第七十九条第二項、附則第八十四条第二項及び附則第八十八条第二項において準用する場合に限る。)、附則第五十八条第一項、附則第五十九条第一項、附則第六十八条第一項、附則第六十九条第一項、附則第七十条第一項、附則第七十七条第一項、附則第七十八条第一項、附則第七十九条第一項 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第二項 附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項 附則第五十八条第三項、附則第五十九条第三項、附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十条第三項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項、附則第七十九条第三項 又は附則第九十八条第二項若しくは第三項 若しくは附則第九十八条第二項若しくは第三項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下この項において「なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第六十三条第二項(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十四条第二項においてその例による場合を含む。) 第百五条 第六十八条第二項、第六十九条第三項、第七十七条第二項、第七十八条第三項 第五十八条第三項、第五十九条第三項、第六十八条第二項、第六十九条第三項、第七十条第三項、第七十七条第二項、第七十八条第三項、第七十九条第三項 又は第九十八条第二項若しくは第三項 若しくは第九十八条第二項若しくは第三項又はなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十三条第二項(なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十四条第二項においてその例による場合を含む。)

この条文が引く先 14

準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第59条 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第69条 (同順位者が二人以上ある場合における改正前地共済法による遺族共済年金の額の特例) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第70条 (妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前地共済法による遺族共済年金の額の特例) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第78条 (併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第79条 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第84条 (遺族共済年金のみなし従前額の特例) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第88条 (追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係るみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第2条 (用語の定義) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第58条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第63条 (障害を併合しない場合における改正前地共済法による障害共済年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第68条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第77条 (退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第98条 (障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第105条 (遺族年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)

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なし