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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号

第59条

第五十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金(旧地共済職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち遺族共済年金(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金」という。)並びに旧地共済法による遺族年金及び通算遺族年金、旧国共済職域加算遺族給付(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち遺族共済年金(以下「平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金」という。)並びに旧国共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)についてなお効力を有する改正前地共済法第四十六条若しくは第九十九条の六、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十九条第四項若しくは第五項、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地共済法第四十六条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地共済法第九十八条第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくはなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第四十六条第三項、なお効力を有する改正前国共済法第四十四条若しくは第九十三条、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第四項若しくは第五項、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第四十四条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくは平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年国共済改正令第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第四十七条又は改正後厚生年金保険法第六十条第三項若しくは第六十五条若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項若しくは第二項の規定(以下「遺族支給特例規定」と総称する。)が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第五十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二の規定及び前条の規定を適用する。

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引用 厚生年金保険法 第60条 (年金額) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第47条 (旧地共済法による年金である給付の支給の停止に係る改正後厚生年金保険法等の規定の読替え等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第57条 (併給年金の支給を受けることができる場合における改正前地共済法による退職共済年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第65条 (改正前地共済法による遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第93条 (併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)