HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第60条(年金額)

遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一号に定める額とする。 一 第五十九条第一項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)又は同条第二項に規定する遺族が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額。 ただし、第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百として計算した額とする。 二 第五十九条第一項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額 イ 前号に定める額に三分の二を乗じて得た額 ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(第四十四条第一項の規定により加給年金額が加算された老齢厚生年金にあつては、同項の規定を適用しない額とする。次条第三項及び第六十四条の二第一項において同じ。)に二分の一を乗じて得た額 2 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が二人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、前項第一号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。 3 前二項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算について必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 36

準用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第56条 準用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第14の5条 (移行農林共済年金のうち遺族共済年金の額の算定等) 引用 厚生年金保険法 第62条 引用 厚生年金保険法 第62の2条 引用 厚生年金保険法 第62の3条 引用 厚生年金保険法 第78の32条 (遺族厚生年金の額の特例) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の11条 (遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の6条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の8条 (各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者に係る遺族厚生年金の額の計算に関する特例) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の9条 (各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者が他の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定の特例) 引用 厚生年金保険法施行規則 第60の3条 (老齢厚生年金等の裁定等を請求することの求め) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第20条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第25の11条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第55条 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第56の7条 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第56の8条 引用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第17の6条 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第35条 (退職共済年金の額の特例) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第17の2条 (遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特例年金給付の額) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第18条 (平成九年経過措置政令第十七条の二に規定する財務省令で定める年金たる給付等) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第14条 (移行農林共済年金の支給等に関する規定の技術的読替え等) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第4条 (平成二十六年四月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第33条 (遺族厚生年金等の額の計算の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第40条 (発効日前の死亡に係る遺族厚生年金の支給に関する特例) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第82の4条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第21条 (改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第26条 (改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第84条 (改正前退職共済年金の受給権者に支給する改正後厚生年金保険法等による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第12条 (改正前国共済法による職域加算額について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第60条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第137条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第138条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第11条 (改正前地共済法による職域加算額について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第59条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第139条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第141条