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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号

第14の5条(移行農林共済年金のうち遺族共済年金の額の算定等)

移行農林共済年金のうち遺族共済年金(その受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者に限る。)の額の算定及び改定並びにその支給の停止については、廃止前農林共済法第二十三条の三(同条の規定に基づく命令の規定を含む。)並びに第四十七条第一項第一号イ、第二号イ及び第二項第一号の規定を適用せず、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第六十条第一項、第二項及び第四項、第六十一条第二項及び第三項、第六十四条の三、附則第十七条の二並びに附則第十七条の三並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十条第三項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用する。 この場合において、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第一項第一号中「第五十九条第一項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第二十四条第一項」と、「死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間」とあるのは「旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)」と、「第四十三条第一項」とあるのは「平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第三十七条第一項第一号」と、「第五十八条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「旧農林共済法第四十六条第一項第一号から第三号まで」と、「被保険者期間の」とあるのは「旧農林共済組合員期間の」と、同項第二号中「第五十九条第一項」とあるのは「旧農林共済法第二十四条第一項」と、「この条」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条の五において準用するこの条」と、同条第二項中「第五十八条第一項第四号」とあるのは「旧農林共済法第四十六条第一項第四号」と、平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十の十第四号中「廃止前農林共済法第三十七条第三項」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項又は第三項」と読み替えるものとする。