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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第62条

遺族厚生年金の受給権を取得した当時、六十歳未満の配偶者であつて、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下この項、第六十五条第一項各号、第六十六条第二項及び第七十八条の二十一の二において単に「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する期間がないもの又は遺族基礎年金の受給権を有する期間があり、かつ、六十歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したものに支給される遺族厚生年金(以下「六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金」という。)については、第六十条第一項第一号に定める遺族厚生年金の額に死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間(第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金であつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を三百として計算したものであるときは、これを三百とする。)を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額を加算する。 2 前項の加算を開始すべき事由又は同項の加算を停止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。

この条文を準用・引用する条文 26

引用 私立学校教職員共済法施行規則 第18の10条 (老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額) 引用 厚生年金保険法 第78の32条 (遺族厚生年金の額の特例) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の3条 (法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の9条 (法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の6条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の7条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する加算の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第115の10条 (老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の7条 (老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額) 引用 所得税法施行規則 第4条 (障害者等の範囲) 引用 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第35の3条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第67条 (新厚生年金保険法による保険給付の額の改定) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第88条 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置) 引用 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第26条 (退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例) 引用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第31条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第4条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第10条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第19条 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第33条 (遺族厚生年金等の額の計算の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第56条 (法第二十七条に規定する政令で定める規定等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第67条 (法第三十一条第一項に規定する政令で定める額に関する規定) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第70条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第100条 (警察職員等に係る老齢厚生年金等の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第71条 (妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第134条 (妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第70条 (妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前地共済法による遺族共済年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第136条 (妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額の特例)