厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号
第62条
遺族厚生年金の受給権を取得した当時、六十歳未満の配偶者であつて、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下この項、第六十五条第一項各号、第六十六条第二項及び第七十八条の二十一の二において単に「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する期間がないもの又は遺族基礎年金の受給権を有する期間があり、かつ、六十歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したものに支給される遺族厚生年金(以下「六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金」という。)については、第六十条第一項第一号に定める遺族厚生年金の額に死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間(第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金であつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を三百として計算したものであるときは、これを三百とする。)を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額を加算する。
2 前項の加算を開始すべき事由又は同項の加算を停止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。