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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第56条(法第二十七条に規定する政令で定める規定等)

オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第二十七条(法第四十条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合において、法第二十七条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとし、第一号厚生年金被保険者期間(継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づくもの及び継続した十五年間における同号に規定する第三種被保険者であった期間に基づくものを除く。)、第二号厚生年金被保険者期間(同表の第三欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間を含む。)、第三号厚生年金被保険者期間(同表の第三欄に掲げる地方公務員共済組合の組合員期間を含む。)又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国船員期間及び第一号厚生年金被保険者期間又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 一 老齢厚生年金、遺族厚生年金、特例老齢年金又は特例遺族年金 厚生年金保険法附則第八条第二号、第二十八条の三第一項第二号若しくは第三号若しくは第二十八条の四第一項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第三号 第一号厚生年金被保険者期間 昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。以下この表において同じ。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 厚生年金保険法附則第十四条第一項(平成六年国民年金等改正法附則第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第一号 合算対象期間 昭和十五年六月以後の相手国期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号 第一号厚生年金被保険者期間 昭和十五年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。以下この表において同じ。) 第二号厚生年金被保険者期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間 第三号厚生年金被保険者期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間 第四号厚生年金被保険者期間 昭和二十九年一月以後の相手国期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 昭和十五年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間 継続した十五年間における旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号(平成二十四年一元化法附則第三十五条第四項に規定する者に係る部分に限る。) 四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十号において適用する国共済施行法第八条第一号(国共済施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。) 国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十二号(平成二十四年一元化法附則第五十九条第五項に規定する者に係る部分に限る。) 四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十四号において適用する地共済施行法第八条第一項又は第二項(地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。) 地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間 二 老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算 厚生年金保険法第四十四条第一項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。)又は厚生年金保険法第六十二条第一項(昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項において適用する場合を含む。) 厚生年金保険の被保険者期間(法第二十七条に規定する者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間とする。) 昭和十五年六月以後の相手国期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 昭和十五年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間 継続した十五年間における旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間 三 脱退一時金 厚生年金保険法附則第二十九条第一項 厚生年金保険の被保険者期間(法第二十七条に規定する者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間とする。) 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 2 オーストラリア協定に係る相手国期間について法第二十七条の規定を適用する場合において、同条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとする。)とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 一 老齢厚生年金又は特例老齢年金 厚生年金保険法附則第八条第二号、第二十八条の三第一項第二号若しくは第三号又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第三号 第一号厚生年金被保険者期間 昭和十七年六月以後の相手国期間 厚生年金保険法附則第十四条第一項(平成六年国民年金等改正法附則第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 合算対象期間 昭和十七年六月以後の相手国期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号 第一号厚生年金被保険者期間 昭和十七年六月以後の相手国期間 第二号厚生年金被保険者期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間 第三号厚生年金被保険者期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間 第四号厚生年金被保険者期間 昭和二十九年一月以後の相手国期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 昭和十七年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) 二 老齢厚生年金の加給 厚生年金保険法第四十四条第一項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。) 厚生年金保険の被保険者期間(法第二十七条に規定する者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間とする。) 昭和十七年六月以後の相手国期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 昭和十七年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)