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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第44条(加給年金額)

老齢厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者があるとき(当該月数が二百四十以上であるときに限る。)又は受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級又は二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるとき(当該月数が百二十以上であるときに限る。)は、第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 ただし、当該子が日本国内に住所を有しないとき(当該子が外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十万二千二百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率であつて同法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下この章において「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)とし、前項に規定する子については一人につき二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額とする。 3 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、老齢厚生年金の額を改定する。 4 第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。 一 死亡したとき。 二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。 三 配偶者が、離婚又は婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下この章において同じ。)の取消しをしたとき。 四 配偶者が、六十五歳に達したとき。 五 子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。 六 養子縁組による子が、離縁をしたとき。 七 子が、婚姻をしたとき。 八 子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。 九 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。 十 子が、二十歳に達したとき。 5 第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 厚生年金保険法 第46条 (支給停止) 準用 厚生年金保険法 第50の2条 準用 厚生年金保険法 第78の27条 (老齢厚生年金に係る加給年金額の特例) 準用 厚生年金保険法 第100の10条 (機構への事務の委託) 準用 厚生年金保険法施行令 第3の13条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金に係る加給年金額の特例の適用に関する読替え等) 準用 厚生年金保険法施行令 第8の7条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る加給年金額に関する経過措置の特例の適用に関する読替え) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第20条 (改正前の老齢厚生年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 準用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第23条 (移行農林共済年金及び移行農林年金に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第27条 (相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等の支給要件等の特例) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第56条 (法第二十七条に規定する政令で定める規定等) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第75条 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第100条 (警察職員等に係る老齢厚生年金等の特例) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第138条 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第35条 (併給年金の支給を受ける場合における改正前地共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第141条 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第18の10条 (老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額) 引用 厚生年金保険法 第44の3条 (支給の繰下げ) 引用 厚生年金保険法 第60条 (年金額) 引用 厚生年金保険法 第62の2条 引用 厚生年金保険法 第77条 引用 厚生年金保険法 第78の11条 (標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の19条 (標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の21の7条 (標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の29条 (老齢厚生年金の支給停止の特例) 引用 厚生年金保険法 第97条 (診断) 引用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の5条 (老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30条 (裁定の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の2条 (裁定請求の特例) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の5条 (支給停止解除の申請) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の5の3条 (支給停止の申出の撤回) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31条 (胎児出生の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31の2条 (加給年金額加算事由該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第31の4条 (障害者特例の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32条 (加給年金額対象者の不該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第34条 (支給停止事由消滅の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第34の2の2条 (繰上げ調整額支給停止事由の消滅の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第46条 (加給年金額対象者の不該当の届出) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第115の10条 (老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額) 引用 国民年金法 第27の6条 (加算額)