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厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号

第3の13条(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金に係る加給年金額の特例の適用に関する読替え等)

法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)に係る老齢厚生年金の額の計算について、法第四十四条(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、法第四十四条第一項中「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と同条に規定する他の期間(以下この項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した」と、「老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数」とあるのは「月数」と、「又は第三項の規定」とあるのは「若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと」とする。 2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について前項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうち法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの(法附則第八条の規定による老齢厚生年金(六十五歳に達する日の前日において加給年金額が加算されていたものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該同条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る被保険者の種別に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金)について加給年金額を加算するものとする。 この場合において、当該最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が二以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく老齢厚生年金について加給年金額を加算するものとする。 一 法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。) 二 法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。) 三 法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。) 四 法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。) 3 前項の規定により加給年金額を加算するものとされた一の期間に基づく老齢厚生年金について、法又は他の法令の規定(法第四十六条第六項の規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合(同条第六項の規定に該当している場合において、同項の規定に該当しなくなつたときに引き続き法又は他の法令の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合を含む。次項において同じ。)にあつては、前項の規定にかかわらず、当該一の期間に基づく老齢厚生年金に代えて、同項後段の規定の例により、他の一の期間に基づく老齢厚生年金(その全額について支給が停止されているものを除く。)について加給年金額を加算するものとする。 ただし、他の一の期間に基づく老齢厚生年金の全てが、その全額について支給が停止されている場合は、この限りでない。 4 前項の規定は、同項の規定により加給年金額を加算するものとされた一の期間に基づく老齢厚生年金について、法又は他の法令の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合について準用する。 5 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額の計算について第一項の規定により読み替えられた法第四十四条の規定を適用する場合における第三条の五第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 法第四十四条第一項 第三条の十三第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項 規定する老齢厚生年金 規定する法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金 老齢厚生年金について 一の期間に基づく老齢厚生年金について 第一項第一号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金 被保険者期間の 被保険者期間の月数と法第七十八条の二十二に規定する他の期間(以下この項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと 第一項第二号及び第四号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金 被保険者期間の 被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該 第一項第五号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金 被保険者期間の 被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 又は平成六年改正法 若しくは平成六年改正法 により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該 第一項第六号及び第七号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金 被保険者期間の 被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 又は 若しくは により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該 6 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定を適用する場合であつて、当該二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る他の一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について既に法第四十四条第一項(第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定が適用されたことがあるときにおける前項の規定により読み替えられた第三条の五第一項の規定の適用については、同項中「老齢厚生年金について」とあるのは「老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた他の一の期間に基づく老齢厚生年金のうち、その額の計算について初めて法第四十四条第一項(第三条の十三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定が適用されたものについて」と、「定める当時」とあるのは「定める当時から引き続き」とする。 7 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが次の各号に掲げる老齢厚生年金であるときには、当該各号に掲げる老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、当該各号に定める日の前日までの間、同項に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。 一 法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金 その受給権者が六十五歳に達する日 二 法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 その受給権者が法附則第八条の二各項の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日

この条文を準用・引用する条文 14

引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の3条 (法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の9条 (法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の2条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の5条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害手当金の額の特例の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の8条 (各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者に係る遺族厚生年金の額の計算に関する特例) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の9条 (各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者が他の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定の特例) 引用 厚生年金保険法施行令 第8の3条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え等) 引用 厚生年金保険法施行令 第8の6条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第8の7条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る加給年金額に関する経過措置の特例の適用に関する読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第100条 (昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する政令で定める部分) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第82の2条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法の適用の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第66条 (老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第75条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第83の2条 (旧国共済法による年金である給付等の受給権者の厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)