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厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号

第3の13の2条(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え)

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第七十八条の二十八第一項の規定により読み替えられた法第四十四条の三の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 老齢厚生年金の受給権を有する 第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の受給権を有する に当該老齢厚生年金 に当該一の期間に基づく老齢厚生年金 その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く。)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。 次に掲げる場合は、この限りでない。 一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付(当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される第七十八条の二十二に規定する他の期間(以下この項及び次項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金を除く。)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつた場合 二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつた場合 三 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときに、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日において、当該他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して九年を経過した日以後にあるものに限る。)の受給権者であつた場合 四 一年を経過した日において他の期間に基づく老齢厚生年金の支給を受けている場合又は受けることができる場合 五 当該一の期間に基づく老齢厚生年金についてこの項の申出をしたときにおける当該申出をした日(次項の規定により同項各号に定める日に申出があつたものとみなされる場合にあつては、その日)に、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金についてその受給権を取得した日から起算して一年を経過していない場合又は前三号に該当する場合 第二項 みなす。 一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(次号において「十年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日 二 十年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 十年を経過した日 みなす。 一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について前項の申出をするときにおいて、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日後に受給権を取得したものに限る。以下この号において同じ。)について、既に請求をした者又は前項第二号から第五号までのいずれかに該当する者 当該他の期間に基づく老齢厚生年金(当該他の期間に基づく老齢厚生年金が二以上ある場合は、当該他の期間に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの)の受給権を取得した日 二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者(前号に該当する者を除く。) 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日 三 当該一の期間に基づく老齢厚生年金についての前項の申出と同時に当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日前に受給権を取得したものに限る。以下この号において同じ。)について同項の申出をしたときに、当該他の期間に基づく老齢厚生年金について次号に該当することとなる者(前二号に該当する者を除く。) 当該他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日 四 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について前項の申出をするときにおいて、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日後にある者(前三号に該当する者を除く。) 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日 第三項及び第四項 老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 第五項 により老齢厚生年金 により一の期間に基づく老齢厚生年金 老齢厚生年金を 一の期間に基づく老齢厚生年金を 第五項ただし書 その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。 二 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。 第二項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して五年を経過した日後にあるときは、この限りでない。 2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について前項の規定により読み替えられた法第七十八条の二十八第一項の規定により読み替えられた法第四十四条の三第一項の規定を適用する場合における第三条の五の二の規定の適用については、同条第一項中「法第四十四条の三第四項」とあるのは「第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた法第七十八条の二十八第一項の規定により読み替えられた法第四十四条の三第四項」と、「老齢厚生年金」とあるのは「法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「被保険者期間(」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間(」と、同条第二項中「法第四十六条第一項」とあるのは「法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第一項」とする。

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なし