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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第75条

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、平成六年改正法附則第三十条第二項から第四項までの規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条第一項及び第三項(同法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる平成六年改正法附則第三十条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二項 附則第十九条第四項 厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(次項及び第四項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同条に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に基づく附則第十九条第四項 厚生年金保険法附則第八条 同法附則第八条 が二百四十以上である と同法第七十八条の二十二に規定する他の期間(次項及び第四項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数が二百四十以上である 老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について 同法第四十四条第一項 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた同法第四十四条第一項 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該 又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと 附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 又は同法 若しくは同法 第十二項の規定 第十二項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと 第三項 附則第二十条第四項 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第二十条第四項 が二百四十以上である と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数が二百四十以上である 老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について 同法第四十四条第一項 厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた同法第四十四条第一項 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該 又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと 附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 又は同法 若しくは同法 第十三項の規定 第十三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと 第四項 附則第二十条の二第四項 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第二十条の二第四項 が二百四十以上である と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数が二百四十以上である 老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について 同法第四十四条第一項 厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた同法第四十四条第一項 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該 又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと 附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 又は同法 若しくは同法 第十四項の規定 第十四項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと

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なし