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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第82の2条(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法の適用の特例)

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間を有するものに支給する当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金について、厚生年金保険法第四十四条の三第四項の規定を適用する場合においては、同法第七十八条の二十八の規定及び厚生年金保険法施行令第三条の十三の二第一項の規定によるほか、同法第四十四条の三第四項中「支給する当該一の期間」とあるのは「支給する当該一の期間(第一号厚生年金被保険者期間に限る。以下この項において同じ。)」と、「額及び」とあるのは「額並びに」と、「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第八十二条の三の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項」とする。