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厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号

第1条(法第二条の五第二項の政令で定める事務及び実施機関)

厚生年金保険法(以下「法」という。)第二条の五第一項第二号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第二号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。 一 次に掲げる規定 国家公務員共済組合 イ 法第二十一条から第二十四条まで、第二十四条の四、第八十一条の二及び第八十一条の二の二並びに法附則第四条の三 ロ 法第二十六条(第二号厚生年金被保険者(法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)に適用される場合に限る。) ハ 法第七十八条の二、第七十八条の六及び第七十八条の八(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合に限る。) ニ 法第七十八条の四及び第七十八条の五(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合に限る。) ホ 法第七十八条の十四及び第七十八条の十六(第二号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合に限る。) 二 法第二十八条、第八十一条、第百条の二、第百条の三第三項から第五項まで及び第百条の三の二 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会 三 次に掲げる規定 国家公務員共済組合連合会 イ 法第二十六条(第二号厚生年金被保険者に適用される場合を除く。) ロ 法第七十八条の二、第七十八条の六及び第七十八条の八(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合を除く。) ハ 法第七十八条の四及び第七十八条の五(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合を除く。) ニ 法第七十八条の十四及び第七十八条の十六(第二号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合を除く。) ホ 第一号イ及び前号に掲げる規定並びに法第二十六条、第七十八条の二、第七十八条の四から第七十八条の六まで、第七十八条の八、第七十八条の十四及び第七十八条の十六以外の法の規定 2 法第二条の五第一項第三号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第三号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。 一 次に掲げる規定 地方公務員共済組合 イ 法第二十一条から第二十四条まで、第二十四条の四、第二十六条、第八十一条の二及び第八十一条の二の二並びに法附則第四条の三及び第七条の二 ロ 法第七十八条の二及び第七十八条の六から第七十八条の八まで(構成組合(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以下同じ。)の組合員たる第三号厚生年金被保険者(法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又はその配偶者であつた者に適用される場合に限る。) ハ 法第七十八条の四及び第七十八条の五(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合に限る。) ニ 法第七十八条の十四から第七十八条の十六まで(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合に限る。) 二 次に掲げる規定 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会) イ 法第七十八条の二及び第七十八条の六から第七十八条の八まで(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合を除く。) ロ 法第七十八条の四及び第七十八条の五(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合を除く。) ハ 法第七十八条の十四から第七十八条の十六まで(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合を除く。) ニ 前号イ及び次号から第七号までに掲げる規定並びに法第七十八条の二、第七十八条の四から第七十八条の八まで及び第七十八条の十四から第七十八条の十六まで以外の法の規定 三 法第二十八条、第八十一条、第九十五条及び第九十六条 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、構成組合及び全国市町村職員共済組合連合会) 四 法第七十九条の二及び第七十九条の三 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)及び地方公務員共済組合連合会 五 法第七十九条及び第八十条 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、構成組合及び全国市町村職員共済組合連合会)及び地方公務員共済組合連合会 六 法第百条の二及び第百条の三の二 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会 七 法第百条の三第一項及び第二項 地方公務員共済組合連合会

この条文が引く先 20

引用 厚生年金保険法 第2の5条 (実施機関) 引用 厚生年金保険法 第21条 (定時決定) 引用 厚生年金保険法 第22条 (被保険者の資格を取得した際の決定) 引用 厚生年金保険法 第23条 (改定) 引用 厚生年金保険法 第23の2条 (育児休業等を終了した際の改定) 引用 厚生年金保険法 第23の3条 (産前産後休業を終了した際の改定) 引用 厚生年金保険法 第24条 (報酬月額の算定の特例) 引用 厚生年金保険法 第26条 (三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例) 引用 厚生年金保険法 第28条 (記録) 引用 厚生年金保険法 第78の2条 (離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の4条 (当事者等への情報の提供等) 引用 厚生年金保険法 第78の14条 (特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の15条 (記録) 引用 厚生年金保険法 第78の16条 (通知) 引用 厚生年金保険法 第79条 引用 厚生年金保険法 第79の2条 (運用の目的) 引用 厚生年金保険法 第100の2条 (資料の提供) 引用 厚生年金保険法 第100の3条 (報告) 引用 厚生年金保険法施行令 第7条 (法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額等の一円未満の端数処理) 引用 国民年金法 第7条 (被保険者の資格)

この条文を準用・引用する条文 8

引用 厚生年金保険法施行令 第1の2条 (法第六条第一項第一号レの政令で定める者) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の6条 (法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の7条 (法第四十六条第六項に規定する政令で定める給付) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の16条 (運用職員の範囲) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2条 (法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第82の2条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法の適用の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第18条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第17条 (施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)