厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号
第1条(法第二条の五第二項の政令で定める事務及び実施機関)
厚生年金保険法(以下「法」という。)第二条の五第一項第二号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第二号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。 一 次に掲げる規定 国家公務員共済組合 イ 法第二十一条から第二十四条まで、第二十四条の四、第八十一条の二及び第八十一条の二の二並びに法附則第四条の三 ロ 法第二十六条(第二号厚生年金被保険者(法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)に適用される場合に限る。) ハ 法第七十八条の二、第七十八条の六及び第七十八条の八(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合に限る。) ニ 法第七十八条の四及び第七十八条の五(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合に限る。) ホ 法第七十八条の十四及び第七十八条の十六(第二号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合に限る。) 二 法第二十八条、第八十一条、第百条の二、第百条の三第三項から第五項まで及び第百条の三の二 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会 三 次に掲げる規定 国家公務員共済組合連合会 イ 法第二十六条(第二号厚生年金被保険者に適用される場合を除く。) ロ 法第七十八条の二、第七十八条の六及び第七十八条の八(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合を除く。) ハ 法第七十八条の四及び第七十八条の五(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合を除く。) ニ 法第七十八条の十四及び第七十八条の十六(第二号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合を除く。) ホ 第一号イ及び前号に掲げる規定並びに法第二十六条、第七十八条の二、第七十八条の四から第七十八条の六まで、第七十八条の八、第七十八条の十四及び第七十八条の十六以外の法の規定
2 法第二条の五第一項第三号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第三号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。 一 次に掲げる規定 地方公務員共済組合 イ 法第二十一条から第二十四条まで、第二十四条の四、第二十六条、第八十一条の二及び第八十一条の二の二並びに法附則第四条の三及び第七条の二 ロ 法第七十八条の二及び第七十八条の六から第七十八条の八まで(構成組合(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以下同じ。)の組合員たる第三号厚生年金被保険者(法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又はその配偶者であつた者に適用される場合に限る。) ハ 法第七十八条の四及び第七十八条の五(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合に限る。) ニ 法第七十八条の十四から第七十八条の十六まで(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合に限る。) 二 次に掲げる規定 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会) イ 法第七十八条の二及び第七十八条の六から第七十八条の八まで(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合を除く。) ロ 法第七十八条の四及び第七十八条の五(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合を除く。) ハ 法第七十八条の十四から第七十八条の十六まで(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合を除く。) ニ 前号イ及び次号から第七号までに掲げる規定並びに法第七十八条の二、第七十八条の四から第七十八条の八まで及び第七十八条の十四から第七十八条の十六まで以外の法の規定 三 法第二十八条、第八十一条、第九十五条及び第九十六条 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、構成組合及び全国市町村職員共済組合連合会) 四 法第七十九条の二及び第七十九条の三 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)及び地方公務員共済組合連合会 五 法第七十九条及び第八十条 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、構成組合及び全国市町村職員共済組合連合会)及び地方公務員共済組合連合会 六 法第百条の二及び第百条の三の二 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会 七 法第百条の三第一項及び第二項 地方公務員共済組合連合会