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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第26条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)

三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前一年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。 一 当該子が三歳に達したとき。 二 第十四条各号のいずれかに該当するに至つたとき。 三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。 四 当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつたとき。 五 当該被保険者に係る第八十一条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。 六 当該被保険者に係る第八十一条の二の二第一項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。 2 前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 3 第一項第六号の規定に該当した者(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が基準月の標準報酬月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額」とあるのは、「第六号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬月額」とする。 4 第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)」とあるのは、「申出」とする。

この条文を準用・引用する条文 30

準用 私立学校教職員共済法施行規則 第17の7条 (厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出) 準用 私立学校教職員共済法施行規則 第17の8条 (厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例) 準用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第116の6条 (厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第132条 (厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出) 引用 厚生年金保険法 第23の2条 (育児休業等を終了した際の改定) 引用 厚生年金保険法 第78の3条 (請求すべき 引用 厚生年金保険法 第78の6条 (標準報酬の改定又は決定) 引用 厚生年金保険法 第78の14条 (特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の20条 (標準報酬改定請求を行う場合の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の21の2条 (死別配偶者についての標準報酬の特例) 引用 厚生年金保険法施行令 第1条 (法第二条の五第二項の政令で定める事務及び実施機関) 引用 厚生年金保険法施行令 第1の5条 (法第二十六条第一項の規定の適用がある場合における年金の額の改定等) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の3条 (法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の5条 (平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の9条 (法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12の15条 (平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算の特例) 引用 厚生年金保険法施行規則 第10の2の2条 (三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第10の3条 (子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の7条 (法第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第116の7条 (厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第133条 (厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23条 (改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え) 引用 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第20条 (第四種被保険者に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第6条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第10条 (三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第11条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第12条 引用 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第6条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第60条