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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第14条(資格喪失の時期)

第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 一 死亡したとき。 二 その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。 三 第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。 四 第十二条の規定に該当するに至つたとき。 五 七十歳に達したとき。

この条文を準用・引用する条文 22

引用 厚生年金保険法 第18条 (資格の得喪の確認) 引用 厚生年金保険法 第26条 (三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例) 引用 厚生年金保険法 第43条 (年金額) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の5条 (老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定) 引用 厚生年金保険法施行令 第6条 引用 厚生年金保険法施行規則 第22条 (被保険者の資格喪失の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の2条 (法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第87の2の3条 (第二号厚生年金被保険者の資格取得届等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第93条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第100条 (昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する政令で定める部分) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第21条 (厚生年金相当給付費用の算定方法) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23条 (改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第24条 (旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第26条 (改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第36条 (改正後国共済法の適用に係る読替え) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第25条 (厚生年金保険の加入の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第31条 (老齢厚生年金の加給等の額の計算の特例) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第1条 (保険給付等に関する特例等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第53条 (資格の得喪の確認) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第40条 (平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第79条 (改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者に支給する老齢厚生年金の額の計算等の特例に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第117条 (なおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給する改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する経過措置)