国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第87の2の3条(第二号厚生年金被保険者の資格取得届等)
長期組合員となつた者(七十歳以上の者を除く。)が前条第一項に規定する長期組合員資格取得届の届出を行つた場合には、第二号厚生年金被保険者の資格取得の届出があつたものとみなす。
2 第二号厚生年金被保険者が前条第三項第一号の書類の提出を行つた場合には、第二号厚生年金被保険者に係る同様の届出があつたものとみなす。
3 前条第四項の規定により提出された退職届又は死亡届が第二号厚生年金被保険者に係るものであるときは、当該第二号厚生年金被保険者の資格喪失の届出があつたものとみなす。 ただし、当該第二号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第十四条第五号に該当するに至つたときは、この限りでない。
4 第二号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第十四条第五号に該当することにより第二号厚生年金被保険者の資格を喪失した場合には、当該第二号厚生年金被保険者であつた者は、次の各号に掲げる事項を組合が証明した書類を連合会に提出しなければならない。 一 当該第二号厚生年金被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所 二 当該第二号厚生年金被保険者であつた者の個人番号又は基礎年金番号 三 資格喪失時の所属機関の名称 四 第二号厚生年金被保険者の資格を喪失した年月日 五 その他必要な事項