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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第12条(適用除外)

次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 一 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては定めた期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。 イ 日々雇い入れられる者 ロ 二月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの 二 所在地が一定しない事業所に使用される者 三 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。 ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。 四 臨時的事業の事業所に使用される者。 ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。 五 事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イ又はロのいずれかの要件に該当するもの イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。 ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 厚生年金保険法施行規則 第19の2条 (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第1の2条 (施行令第一条の二第二項の文部科学省令で定める場合等) 引用 厚生年金保険法 第6条 (適用事業所) 引用 厚生年金保険法 第8条 引用 厚生年金保険法 第14条 (資格喪失の時期) 引用 厚生年金保険法 第18条 (資格の得喪の確認) 引用 厚生年金保険法施行規則 第9の3条 (法第十二条第五号の厚生労働省令で定める場合) 引用 厚生年金保険法施行規則 第9の4条 (法第十二条第五号ロに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの) 引用 厚生年金保険法施行規則 第9の5条 (法第十二条第五号ロに規定する額) 引用 厚生年金保険法施行規則 第9の6条 (法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者) 引用 厚生年金保険法施行規則 第9の7条 (法第二十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める者) 引用 厚生年金保険法施行規則 第10の4条 (七十歳以上の使用される者の要件) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第137条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第139条 引用 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第1条 (継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)