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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第9の7条(法第二十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)

法第二十一条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、被保険者(法第四十六条第二項において準用する場合にあつては、七十歳以上の使用される者)であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される法第十二条第五号に規定する通常の労働者(以下この条及び第十九条の二第一項第五号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である法第十二条第五号に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。

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なし