厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号 第10の4条(七十歳以上の使用される者の要件) 法第二十七条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第十二条各号に定める者に該当するものでないこととする。