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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第27条(届出)

適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項並びに第百三条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(七十歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 厚生年金保険法 第75条 準用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 厚生年金保険法 第102条 準用 国家公務員共済組合法 第40条 (標準報酬) 引用 建設業法施行規則 第14の2条 (施工体制台帳の記載事項等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第3の12条 (七十歳以上の使用される者の要件) 引用 厚生年金保険法 第18条 (資格の得喪の確認) 引用 厚生年金保険法 第30条 引用 厚生年金保険法 第46条 (支給停止) 引用 厚生年金保険法 第98条 (届出等) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の6条 (法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額) 引用 厚生年金保険法施行規則 第1条 (選択) 引用 厚生年金保険法施行規則 第10の4条 (七十歳以上の使用される者の要件) 引用 厚生年金保険法施行規則 第15条 (被保険者の資格取得の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第15の2条 (七十歳以上の使用される者の該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第18条 (報酬月額の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第19条 (報酬月額変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第19の2条 (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第19の2の2条 (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第19の3条 (報酬月額変更の基準日届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第19の4条 引用 厚生年金保険法施行規則 第19の4の2条 引用 厚生年金保険法施行規則 第19の5条 (賞与額の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第20条 (被保険者の種別等の変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第22条 (被保険者の資格喪失の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第22の2条 (七十歳以上の使用される者の不該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の4条 (国会議員等の標準賞与額に相当する額の届出) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第96の2の5条 (七十歳以上の使用される者の要件) 引用 国民年金法 第12条 (届出) 引用 国民年金法施行規則 第9の3条 (第三号被保険者の届出の経由に係る事務の共済組合への委託) 引用 国民年金法施行規則 第97条 (法第百八条の四に規定する厚生労働省令で定める場合) 引用 国民年金法施行規則 第134条 (情報の提供の求め) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第101の6条 (七十歳以上の使用される者の要件) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第100条 (昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する政令で定める部分) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第21条 (厚生年金相当給付費用の算定方法) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23条 (改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第24条 (旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第26条 (改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第36条 (改正後国共済法の適用に係る読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第16条 (存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者が組合員又は地方の組合の組合員である間の特例年金給付の支給の停止)