国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号 第96の2の5条(七十歳以上の使用される者の要件) 七十歳以上の長期組合員については、厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)とみなす。