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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第96の2の5条(七十歳以上の使用される者の要件)

七十歳以上の長期組合員については、厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし