厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第22条(被保険者の資格喪失の届出)
法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届(様式第十一号又は様式第十一号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。 ただし、被保険者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 任意単独被保険者が法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき 二 法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき 三 法附則第四条の五第一項の規定による被保険者が同項において準用する法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき又は法附則第四条の五第二項の規定によつて資格を喪失したとき(同条第一項において準用する法第十四条の規定によつて資格を喪失したときを除く。) 四 第十五条の二第一項ただし書の規定により七十歳以上被用者の要件該当の届出を要しないとき
2 前項の規定により機構に提出する届書(様式第十一号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
3 第一項の届出(様式第十一号によるものに限る。)は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第二十九条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
4 法第二十七条の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。 ただし、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき、同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき又は第十五条の二第四項ただし書の規定により七十歳以上被用者の要件該当の届出を要しないときは、この限りでない。 一 被保険者の氏名及び生年月日 二 個人番号又は基礎年金番号 三 被保険者の資格を喪失した年月日 四 資格喪失の事由 五 標準報酬月額 六 船舶所有者の氏名及び住所
5 前項の届出は、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を喪失したことにより、船員保険法施行規則第十四条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
6 第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 事業主の氏名又は名称 二 事業所の名称及び所在地 三 届出の件数