HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
厚生年金保険法
昭和二十九年法律第百十五号
第11条
前条の規定による被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
8
準用
厚生年金保険法
第100の4条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
準用
厚生年金保険法
第100の10条
(機構への事務の委託)
準用
厚生年金保険法施行規則
第5の3条
(高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出又は申請)
引用
厚生年金保険法
第14条
(資格喪失の時期)
引用
厚生年金保険法
第29条
(通知)
引用
厚生年金保険法施行規則
第5条
(任意単独被保険者の資格喪失認可の申請)
引用
厚生年金保険法施行規則
第22条
(被保険者の資格喪失の届出)
引用
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
第14条
(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等に係る改正前地共済法等の規定の読替え)
検索