厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号 第5条(任意単独被保険者の資格喪失認可の申請) 法第十一条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 被保険者の種別 三 標準報酬月額 四 事業所の名称及び所在地