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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号

第14条(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等に係る改正前地共済法等の規定の読替え)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付に係るなお効力を有する改正前地共済法及びなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 なお効力を有する改正前地共済法第二条第三項 第八十四条第二項に規定する障害等級 障害等級(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「改正後厚生年金保険法」という。)第四十七条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。) なお効力を有する改正前地共済法第四十四条第二項 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 なお効力を有する改正前地共済法第四十六条の見出し 同順位者 遺族 なお効力を有する改正前地共済法第四十六条 前条 第九十九条第一項 受けるべき遺族に同順位者 受けることができる遺族 なお効力を有する改正前地共済法第四十七条第一項 あるときは、前二条の規定に準じて、これを あるときは、 遺族(弔慰金又は遺族共済年金については、これらの給付に係る組合員であつた者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する 配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる なお効力を有する改正前地共済法第五十一条ただし書 年金である給付 年金である給付(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。) なお効力を有する改正前地共済法第八十九条第一項 の障害の程度が減退した について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める 請求 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として総務省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。) 減退し、又は増進した後における障害の程度 障害の程度 なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の二第五項 第四十五条 前条第一項 受けるべき 受けることができる に同順位者が二人 が二人 なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の二の二第二項 第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十三条第三項 なお効力を有する改正前地共済法第百七条の四第一項 前条第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいい、地共済組合員等期間(平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)及び標準賞与額(改正後厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいい、地共済組合員等期間に係るものに限る。以下同じ。)の改定又は決定が行われた 対象期間に係る組合員期間 対象期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。以下この条において同じ。)に係る旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間(以下「追加費用対象期間」という。)とを合算した期間をいう。以下同じ。) 地方公共団体の長 平成二十四年一元化法の施行の日(以下「施行日」という。)前の地方公共団体の長 対象期間以外の期間に係る組合員期間の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額並びに離婚特例適用額 改定又は決定後の標準報酬月額を第四十四条第二項に規定する政令で定める数値で除して得た額及び改定又は決定後の標準賞与額をそれぞれ掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなした額 離婚特例適用請求 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定の請求 なお効力を有する改正前地共済法第百七条の四第二項 前条第一項及び第二項の規定により当該 当該 組合員期間 旧地共済施行日前期間 地方公共団体の長 施行日前の地方公共団体の長 離婚特例が適用された 標準報酬月額及び標準賞与額が改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定された 対象期間以外の期間に係る組合員期間の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額並びに離婚特例適用額 改定又は決定後の標準報酬月額を第四十四条第二項に規定する政令で定める数値で除して得た額及び改定又は決定後の標準賞与額をそれぞれ掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなした額 離婚特例適用請求 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定の請求 同条第三項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間( 改正後厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(旧地共済施行日前期間に係るものに限る。 なお効力を有する改正前地共済法第百七条の五 第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定され、又は決定された この法律 この法律及び適用する改正後厚生年金保険法 なお効力を有する改正前地共済法第百七条の五の表第八十一条第二項第一号の項 第八十一条第二項第一号 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 当該各月以前の の標準賞与額 第百七条の三第二項の規定の適用がなかつたものとした場合の当該各月以前の の標準賞与額(第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) なお効力を有する改正前地共済法第百七条の八第一項 前条第二項 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 特定離婚特例が適用された 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた 特定期間以外の期間に係る組合員期間の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額並びに特定離婚特例適用額 改定又は決定後の標準報酬月額を第四十四条第二項に規定する政令で定める数値で除して得た額並びに改定又は決定後の標準賞与額をそれぞれ掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなした額 前条第一項 当該標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定 なお効力を有する改正前地共済法第百七条の八第二項 前条第二項及び第三項の規定により特定離婚特例が適用された 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた なお効力を有する改正前地共済法第百七条の九 第百七条の七第二項及び第三項の規定により特定離婚特例が適用された 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定され、又は決定された この法律 この法律及び適用する改正後厚生年金保険法 なお効力を有する改正前地共済法第百七条の九の表第八十条第一項の項 第百七条の七第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間( 改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養者みなし被保険者期間(第百七条の四第一項に規定する旧地共済施行日前期間に係るものに限る。 なお効力を有する改正前地共済法第百七条の九の表第八十一条第二項第一号の項 第八十一条第二項第一号 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 当該各月以前の の標準賞与額 第百七条の七第三項の規定の適用がなかつたものとした場合の当該各月以前の の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) なお効力を有する改正前地共済法第百四十四条の二十五の二 第八十一条第七項(第九十二条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。) 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項(改正後厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。) 第八十一条第七項に 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項に なお効力を有する改正前地共済法第百四十四条の二十六第一項 五十円 五十銭 百円 一円 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第三項及び第二十条の三第二項 及び第三項 及び適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の三第四項 組合員期間 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間 改定する 改定する。この場合において、同項各号中「組合員期間」とあるのは、「旧地共済施行日前期間」とする なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の三第五項 第七十九条第二項及び第三項 第七十九条第二項及び適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 第三項の」 適用する改正後厚生年金保険法(第九十九条の二の二第二項に規定する適用する改正後厚生年金保険法をいう。)第四十三条第三項の」 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条の二第六項 当該年齢に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間 旧地共済施行日前期間 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条の二第七項 六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間 旧地共済施行日前期間 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条の三第三項 組合員期間 旧地共済施行日前期間 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条の三第四項 第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 組合員期間の月数 旧地共済施行日前期間の月数 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第三項、第二十五条の三第三項及び第六項並びに第二十五条の四第三項及び第六項 及び第三項の規定 及び適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項の規定 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の六第一項、第三項及び第四項 組合員期間 旧地共済施行日前期間 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の六第五項 第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 組合員期間 旧地共済施行日前期間 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の六第六項 第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに第二十六条第六項 及び第三項の規定 及び適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項の規定 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十六条の二第二項第二号 第八十一条第一項及び第二項 適用する改正後厚生年金保険法第十一条又は第十一条の二 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第一項 第四十四条の二から第四十四条の五まで 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第二項 次の各号に掲げる 名目手取り賃金変動率が一を下回る 第四十四条の二(第四十四条の三から第四十四条の五まで 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三から第四十三条の五まで 当該各号に定める率 名目手取り賃金変動率 とする。 一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率 二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率 とする。 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第三項 物価変動率が 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において同じ。)が 第四十四条の三(第四十四条の五 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第四項 次の各号に掲げる 名目手取り賃金変動率が一を下回る 第四十四条の四(第四十四条の五 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の四(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 当該各号に定める率 名目手取り賃金変動率 とする。 一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率 二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率 とする。 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の十二の二第五項 第四十四条の五 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の十二の三 第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された者 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定又は決定された者 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の十二の四 、特定期間」 、改定又は」 特定期間に係る 特定期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)に係る 並びに特定期間 並びに改定又は なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の十二の五 第百七条の七第二項及び第三項の規定により特定離婚特例が適用された者 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項及び第二項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定され、又は決定が行われた者 被扶養配偶者みなし組合員期間 改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(第百七条の四第一項に規定する旧地共済施行日前期間に係るものに限る。) なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の十二の六 特定期間 特定期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間をいう。) 第百七条の七第二項及び第三項の規定による特定離婚特例の適用 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第一号 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第三号 第二条の規定による改正後 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百一条の規定による改正前 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第五条第二項 新共済法第八十四条第二項 改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第四十七条第二項 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第六条第二項 新共済法第八十四条第二項 改正後厚生年金保険法第四十七条第二項 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十四条第二項 新共済法第八十一条第七項 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十六条第六項 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条の二第二項 新共済法第八十一条第二項及び第八十二条第一項 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 新共済法第八十一条第二項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額を」と、新共済法第八十二条第一項 同項 加算される金額 並びに第八十条の二第四項に規定する加算額 加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」とする 、第八十条の二第四項に規定する加算額並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額(以下「経過的加算額」という。)」と、「加算額を除く。)」とあるのは「加算額及び経過的加算額を除く。)」とする なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十二条 新共済法第八十二条 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十五条第一項 新共済法第八十四条第二項 改正後厚生年金保険法第四十七条第二項 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十七条 特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第九十三条の規定による支給の停止の特例 特例 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第三十条第五項 地方公務員等共済組合法第九十九条の四第三項 適用する改正後厚生年金保険法第六十六条第二項 に対する に対する平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法による なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十五条 新共済法第百五条第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項 同条から新共済法 新共済法第百七条の四から なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条第四項 新共済法第四十四条の二から第四十四条の五まで 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで 再評価率 改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第百五条第一項 前条 平成二十七年経過措置政令第四十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条又は平成二十七年経過措置政令第四十七条第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後平成六年国民年金等改正法(平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。第百七条第一項において同じ。)附則第二十一条 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第百七条第一項 前条において準用する附則第百四条 平成二十七年経過措置政令第四十七条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条又は平成二十七年経過措置政令第四十七条第五項において読み替えて準用する同条第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第百九条 前条の規定により障害年金の支給を停止されている者 組合員である障害年金の受給権者 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第百十七条 五十円 五十銭 百円 一円 2 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付に係るなお効力を有する改正前地共済令及びなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十一年地共済経過措置政令をいう。以下同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 なお効力を有する改正前地共済令第一条 国の旧法」若しくは「国の新法 国の旧法 地方公務員等共済組合法(以下「法」という 法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という 施行法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。以下同じ 国の旧法若しくは国の新法 国の旧法 なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の二第三号 国の新法 国の新法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十五条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。) 昭和六十年国の改正法 昭和六十年国の改正法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律をいう。以下同じ。) なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の二第四号 私立学校教職員共済法 私立学校教職員共済法(平成二十四年一元化法附則第七十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。) なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の三第一項第一号 法第八十一条第七項(法第九十二条第四項 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいい、平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十六条第六項(適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第三項 なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の三第一項第八号 限る。)及び私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の四(同条第五号に係る部分に限る 限る なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の三第一項第十号 限る。)及び第十一条の七の四(同条第五号に係る部分に限る 限る なお効力を有する改正前地共済令第二十五条の三第一項第十一号 第二十三条の六第二項 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正後の第二十三条の六第二項 なお効力を有する改正前地共済令第二十六条 第四十五条及び第四十六条 第四十六条 なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の十五第一号 第四十三条第三項 第四十三条第二項及び第三項 なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の十五第二号 国の新法第七十七条第四項 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第三項 なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の十五第三号 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国の新法第七十七条第四項 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第三項 なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の十五第四号 廃止前農林共済法第三十七条第三項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項及び第三項 なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項 法第百五条第二項に規定する離婚特例適用請求(以下「離婚特例適用請求 平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求 なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第一号 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例(法第百五条第一項に規定する離婚特例をいう。以下この条において同じ。)が適用された場合 標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいい、地共済組合員等期間(平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)及び標準賞与額(改正後厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいい、地共済組合員等期間に係るものに限る。以下同じ。)の改定又は決定が行われた場合(以下この条において「標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合」という。) 離婚特例適用請求 標準報酬改定請求 組合員期間 旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。以下同じ。) なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第二号 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間及び 旧地共済施行日前期間及び なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第三号 法第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間及び 旧地共済施行日前期間及び なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第四号 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間及び 旧地共済施行日前期間及び なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第五号 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 離婚特例適用請求 標準報酬改定請求 組合員期間 旧地共済施行日前期間 なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第六号 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間及び 旧地共済施行日前期間及び なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第七号 法第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間及び 旧地共済施行日前期間及び なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第八号 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 離婚特例適用請求 標準報酬改定請求 組合員期間 旧地共済施行日前期間 なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第九号 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間及び 旧地共済施行日前期間及び なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十号 法第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間及び 旧地共済施行日前期間及び なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十一号 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間及び 旧地共済施行日前期間及び なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十二号 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 離婚特例適用請求 標準報酬改定請求 組合員期間 旧地共済施行日前期間 なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十三号 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間及び 旧地共済施行日前期間及び なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十四号 法第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間及び 旧地共済施行日前期間及び なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十五号 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間及び 旧地共済施行日前期間及び なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十六号 法第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間及び 旧地共済施行日前期間及び なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十七号 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間及び 旧地共済施行日前期間及び なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十八号 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 法第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 組合員期間及び 旧地共済施行日前期間及び なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第十九号 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間及び 旧地共済施行日前期間及び 法第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第二十号 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 法第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 組合員期間及び 旧地共済施行日前期間及び なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十一第一項第二十一号 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間及び 旧地共済施行日前期間及び 法第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十二の見出し 離婚特例が適用された者 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた者 なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十二の表法第七十八条第一項の項 第百七条の三第一項及び第二項の規定により第百五条第一項に規定する離婚特例が適用された 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額(第百七条の四第一項に規定する標準報酬月額をいう。第九十条第六項において同じ。)及び標準賞与額(第百七条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。第九十条第六項において同じ。)の改定又は決定が行われた なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十二の表法第九十条第六項の項 第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなされた額 改定又は決定が行われた標準報酬月額及び標準賞与額 第百五条第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項 なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十二の表第四十五条の項 国家公務員共済組合法 国の新法 なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十七 前条第一項及び第二項」とあるのは「同条第二項及び第三項」と、「離婚特例が 第七十八条の六第一項及び第二項 特定離婚特例が」と、「対象期間」とあるのは「特定期間(同条第一項に規定する特定期間をいう。)」と、「離婚特例適用額」とあるのは「同条第五項に規定する特定離婚特例適用額」と、「当該離婚特例適用請求の」とあるのは「当該特定離婚特例の適用の請求が 第七十八条の十四第二項及び第三項 同条第三項 第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間 同条第四項 第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間 期間(以下「離婚時みなし組合員期間 離婚時みなし組合員期間 期間 被扶養配偶者みなし組合員期間 なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十八の表法第二条第一項第三号の項 第百七条の七第四項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間 改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間に限る。) なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十八の表法第七十八条第一項の項 第百七条の七第二項 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 同条第一項に規定する特定離婚特例が適用された 標準報酬月額(第百七条の四第一項に規定する標準報酬月額をいう。第九十条第六項において同じ。)及び標準賞与額(第百七条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。第九十条第六項において同じ。)の改定又は決定が行われた なお効力を有する改正前地共済令第二十六条の二十八の表法第九十条第六項の項 第百七条の七第二項 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなされた額 改定又は決定が行われた標準報酬月額及び標準賞与額 なお効力を有する改正前地共済令第二十七条第一項第二号 月数(地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第四号において「再任用職員等」という。)である組合員(職員でなくなつたことにより当該職員が退職手当(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当をいう。以下この号及び第四号において同じ。)又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなつた日又はその翌日に再任用職員等となつた者を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によつて退職した場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数) 月数 なお効力を有する改正前地共済令第二十七条第一項第四号 対象となる 対象となる地方自治法第二百四条第二項に規定する 月数(当該職員である組合員が当該引き続く在職期間の末日以後に再任用職員等である組合員となつた場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数) 月数 なお効力を有する改正前地共済令第二十七条第三項及び第四項 法第八十一条第一項若しくは附則第二十五条の五第一項 法附則第二十五条の五第一項若しくは適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 法第九十二条第一項若しくは第五項 適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第二項 法第九十九条の四第一項から第三項まで若しくは第九十九条の五第一項 適用する改正後厚生年金保険法第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項若しくは第六十八条第一項 なお効力を有する改正前地共済令第二十七条第五項 同号及び同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数若しくは再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は同項第三号 同項第三号 月数は 月数又は同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数は なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の二の二十第四項 第八十一条第二項第一号及び第八十二条第一項並びに 適用厚年法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法をいい、平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。次項において同じ。)附則第十三条の六第一項及び 第七十六条第二項、第八十一条第二項第一号及び第八十二条第一項に 第七十六条第二項に なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の二の二十第五項 、第八十一条第二項第一号及び第八十二条第一項 及び適用厚年法附則第十三条の六第一項 なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の五第一項 法附則第二十六条第一項 法附則第二十六条第二項 法第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項 特定離婚特例適用請求 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する請求(以下「特定離婚特例適用請求」という。) 同項 法第百七条の八第一項 なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第一号及び第二号 法第百七条の七第二項 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 特定離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間 旧地共済施行日前期間 なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第三号 法第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 法第百七条の七第二項 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 特定離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間 旧地共済施行日前期間 なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第四号から第六号まで 法第百七条の七第二項 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 特定離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間 旧地共済施行日前期間 なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第七号 法第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 法第百七条の七第二項 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 特定離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間 旧地共済施行日前期間 なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第八号 法第百七条の七第二項 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 特定離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間 旧地共済施行日前期間 なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第九号 法第百七条の七第二項 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 特定離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 同条第四項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間 改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間に限る。) なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十号 法第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 法第百七条の七第二項 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 特定離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十一号から第十三号まで 法第百七条の七第二項 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 特定離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間 旧地共済施行日前期間 なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十四号 法第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 法第百七条の七第二項 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 特定離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間 旧地共済施行日前期間 なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十五号 法第百七条の七第二項 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 特定離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間 旧地共済施行日前期間 なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十六号 法第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 法第百七条の七第二項 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 特定離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 組合員期間 旧地共済施行日前期間 なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十七号 法第百七条の七第二項 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 特定離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 なお効力を有する改正前地共済令附則第三十条の十二の二第一項第十八号から第二十一号まで 法第百七条の七第二項 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 特定離婚特例が適用された場合 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合 法第七十九条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 なお効力を有する改正前地共済令附則第七十四条の三 法第百七条の三第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 離婚特例が適用された者 標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた者 なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二条第一項第一号 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二条第一項第二号 昭和六十年改正法 昭和六十年改正法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)をいい、平成二十七年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。) なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二条第一項第三号 昭和六十年改正法第二条の規定による改正後 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百一条の規定による改正前 なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二条第一項第五号 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号。次号において「昭和六十一年政令第五十七号」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)をいう 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)をいい、平成二十七年経過措置政令第十四条第二項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二条第一項第六号 昭和六十一年政令第五十七号 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号) なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六条第三項 当該期間における 当該期間における平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七条第一号 第十三条の二第二項第一号ただし書 第十三条の二第二項第一号ただし書及び第三項 なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第十五条第二項 新共済法第八十一条第七項又は第八項の規定により新共済法第八十条第一項に規定する加給年金額の支給が停止される場合 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)をいい、平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十六条第六項又は平成二十七年経過措置政令第二十二条の規定により新共済法第八十条第一項に規定する加給年金額の支給が停止される場合 (新共済法第八十一条第七項又は第八項 (平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条第六項又は平成二十七年経過措置政令第二十二条 なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第十九条第三項 新共済法第八十二条第一項 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 同法 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号) なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二十五条第一項 新共済法第九十二条第四項 適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第三項 新共済法第八十一条第七項 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項 なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二十五条第四項 及び第九十三条第一項並びに 並びに 新共済法第九十三条第一項 適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第三項 なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第三十条第一項第二号ロ 管掌者 実施者 若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は 若しくは 月数とを 月数又は当該遺族共済年金と同一の事由に基づいて支給されていた特例遺族農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)による改正前の平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)の額の算定の基礎となつていた期間の月数とを なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第四十八条第一項 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十一条第七項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十七条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項 退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由 老齢厚生年金、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由 なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の四第一項 新共済法第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された者(前条の規定により施行日前の組合員期間に係る掛金の標準となつた給料の額に係る特例が適用された者を含む。次項において同じ。) 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)及び標準賞与額(改正後厚生年金保険法第二十四条第一項に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。)が改定され、又は決定された者 なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の四第一項の表附則第二十条第二項の項 通算退職年金の額( 通算退職年金の額(平成二十七年経過措置政令第十四条第二項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の四第一項の表附則第二十一条第一項の項 新共済法第百五条第一項 改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項 なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の四第二項の表以外の部分 新共済法第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定され、又は決定された なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の七第一項 退職年金等 退職年金等(退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金をいう。以下同じ。) 前条第一項の規定により換算給料額の特例が適用された 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた 換算給料特例適用請求 改正後厚生年金保険法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求 なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の七第一項第一号 第一号換算給料特例適用者 昭和六十年改正法 第一号改定者(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。以下同じ。) 昭和六十年改正法 第一号換算給料特例適用者の換算給料額 第一号改定者の改定前の標準報酬月額 離婚特例割合 改定割合(改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第一号に規定する改定割合をいう。以下同じ。) 分割対象期間 分割対象期間(対象期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。)に係る組合員期間をいい、退職年金等の額の算定の基礎となる部分に限る。次号において同じ。) みなして みなして平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の七第一項第二号 第二号換算給料特例適用者 第二号改定者(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する第二号改定者をいう。以下同じ。) 離婚特例割合 改定割合 第一号換算給料特例適用者の換算給料額 第一号改定者の改定前の標準報酬月額 みなして みなして平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の七第三項 第二号換算給料特例適用者 第二号改定者 第一号換算給料特例適用者が 第一号改定者が 新共済法第百七条の三第一項第一号に規定する第一号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額を第一項第二号に規定する第一号換算給料特例適用者の換算給料額とみなして、同号 第一項第二号 なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の九の表以外の部分 新共済法第百七条の七第二項及び第三項の規定により特定離婚特例(同条第一項に規定する特定離婚特例をいう。)が適用された 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定され、又は決定された なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の九の表附則第十六条第一項の項 新共済法第百七条の七第四項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間 改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。)に係るものに限る。以下「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。) なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の九の表附則第二十一条第一項の項 新共済法第百七条の七第一項に規定する特定組合員 組合員又は組合員であつた者 なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の九の表附則第二十九条第一項の項 新共済法第百七条の七第四項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間 被扶養配偶者みなし組合員期間 3 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金についてなお効力を有する改正前地共済法その他の法令の規定を適用する場合には、改正前地共済法第八十四条第二項に規定する障害等級の第一級、第二級又は第三級は、それぞれ第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済法第二条第三項に規定する障害等級の第一級、第二級又は第三級とみなす。

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準用 私立学校教職員共済法 第25条 (国家公務員共済組合法の準用) 準用 私立学校教職員共済法施行令 第7条 (退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用) 準用 厚生年金保険法 第54条 (支給停止) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第92条 (退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第107条 (遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付) 引用 地方自治法 第204条 引用 地方公務員法 第28の4条 (適用除外) 引用 私立学校教職員共済法 第48の2条 (国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過措置) 引用 厚生年金保険法 第11条 引用 厚生年金保険法 第20条 (標準報酬月額) 引用 厚生年金保険法 第24条 (報酬月額の算定の特例) 引用 厚生年金保険法 第24の4条 (標準賞与額の決定) 引用 厚生年金保険法 第43条 (年金額) 引用 厚生年金保険法 第43の2条 (再評価率の改定等) 引用 厚生年金保険法 第43の3条 引用 厚生年金保険法 第43の4条 (調整期間における再評価率の改定等の特例) 引用 厚生年金保険法 第43の5条 引用 厚生年金保険法 第46条 (支給停止) 引用 厚生年金保険法 第47条 (障害厚生年金の受給権者) 引用 厚生年金保険法 第66条 引用 厚生年金保険法 第78の2条 (離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の6条 (標準報酬の改定又は決定) 引用 厚生年金保険法 第78の7条 (記録) 引用 厚生年金保険法 第78の14条 (特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の15条 (記録) 引用 地方公務員等共済組合法 第81条 (受給権者の申出による支給停止) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第1条 (趣旨) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第2条 (用語の定義) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第15条 (端数処理に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第17条 (施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第26条 (改正前地共済法による脱退一時金に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第43条 (改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第44条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第45条 (改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する平成六年国民年金等改正法等の規定による支給停止に関する特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第46条 (旧地共済法による給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第47条 (旧地共済法による年金である給付の支給の停止に係る改正後厚生年金保険法等の規定の読替え等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第66条 (併給年金の支給を受けることができる場合における改正前地共済法による遺族共済年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第67条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第68条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第76条 (退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)