被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第17条(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)
平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項に規定する政令で定める規定は、厚生年金保険法第四十三条第三項の規定、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで、第四十六条、第五十四条第二項及び第三項並びに第六十五条の二から第六十八条までの規定、厚生年金保険法第九十二条第一項及び第二項の規定、改正後厚生年金保険法第百条の二第一項、第三項及び第四項並びに附則第十条の二の規定、厚生年金保険法附則第十一条第一項並びに第十一条の二第一項及び第二項の規定、改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第一項の規定、厚生年金保険法附則第十一条の六第一項、第六項及び第八項の規定、改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項の規定、厚生年金保険法附則第十三条の六第一項、第四項、第六項及び第八項の規定、改正後厚生年金保険法附則第十七条の四第六項本文、附則別表第二及び別表の規定、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年国民年金等改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正後の平成六年国民年金等改正法(以下「改正後平成六年国民年金等改正法」という。)附則第二十二条及び第二十七条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第四項及び第六項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項、第七項から第十一項まで及び第十四項の規定とし、これらの規定を平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 厚生年金保険法第四十三条第三項 受給権者 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者(平成二十四年一元化法附則第五条の規定により被保険者の資格を取得したものに限る。) 被保険者であつた期間 旧地共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。以下同じ。) 老齢厚生年金 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金 とするものとし、資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した日の属する月から、年金 として、当該退職共済年金 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項 保険給付 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第二項第一号 標準報酬(以下「前年度の標準報酬 なお効力を有する改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。)をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十四条第一項に規定する掛金の標準となつた給料の額(以下「掛金の標準となつた給料の額」という。)と同条第二項に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額(以下「掛金の標準となつた期末手当等の額」という。)(以下「前年度の掛金の標準となつた給料の額等 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第二項第二号 標準報酬(以下「前々年度等の標準報酬 掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額(以下「前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第三項 標準報酬 掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第四十三条の三第一項 受給権者 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の受給権者 改正後厚生年金保険法第四十三条の三第二項 前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬 前年度の掛金の標準となつた給料の額等及び前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等 改正後厚生年金保険法第四十三条の四第二項第一号 前年度の標準報酬 前年度の掛金の標準となつた給料の額等 改正後厚生年金保険法第四十三条の四第二項第二号 前々年度等の標準報酬 前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等 改正後厚生年金保険法第四十三条の四第三項 標準報酬 掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第四十三条の五第二項第一号 前年度の標準報酬 前年度の掛金の標準となつた給料の額等 改正後厚生年金保険法第四十三条の五第二項第二号 前々年度等の標準報酬 前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等 改正後厚生年金保険法第四十三条の五第三項 標準報酬 掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 老齢厚生年金 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金 第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額 なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法第百二条第一項の規定により加算される額、なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項に規定する加給年金額並びになお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第四項に規定する加算額 同条第四項 なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法第百二条第一項の規定により加算される額並びになお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第四項 改正後厚生年金保険法第四十六条第五項 老齢厚生年金 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金 第三十六条第二項 なお効力を有する改正前地共済法第七十五条第二項 改正後厚生年金保険法第四十六条第六項 第四十四条第一項 なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項 老齢厚生年金については、同項 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金については、なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項 改正後厚生年金保険法第五十四条第二項 障害厚生年金 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金 被保険者 組合員 改正後厚生年金保険法第五十四条第三項 障害厚生年金について、第四十七条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金 改正後厚生年金保険法第六十五条の二 祖父母 祖父母(第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある夫、父母又は祖父母を除く。以下この条において同じ。) 遺族厚生年金 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 被保険者 地方公務員共済組合の組合員 改正後厚生年金保険法第六十六条第一項 遺族厚生年金 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 改正後厚生年金保険法第六十六条第二項 遺族厚生年金 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 被保険者 地方公務員共済組合の組合員 改正後厚生年金保険法第六十七条第一項及び第六十八条 遺族厚生年金 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 厚生年金保険法第九十二条第一項 保険料その他この法律 なお効力を有する改正前地共済法の規定による掛金その他なお効力を有する改正前地共済法 保険給付を 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付を 支払期月 支給期月 支払う 支給する 保険給付の支給 同項に規定する給付の支給 第三十六条第三項本文 なお効力を有する改正前地共済法第七十五条第四項本文 保険給付の返還 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の返還 厚生年金保険法第九十二条第二項 保険料その他この法律 なお効力を有する改正前地共済法の規定による掛金その他なお効力を有する改正前地共済法 保険給付 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付 改正後厚生年金保険法第百条の二第一項 実施機関は、相互に、被保険者の資格に関する事項 実施機関は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の支給の停止を行うため、相互に 保険給付 同項に規定する給付 改正後厚生年金保険法第百条の二第三項 実施機関 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。次項において同じ。) 年金たる保険給付に関する処分に関し 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の支給の停止を行うため 改正後厚生年金保険法第百条の二第四項 実施機関 組合 年金たる保険給付に関する処分に関し 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の支給の停止を行うため 改正後厚生年金保険法附則第十条の二 附則第八条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 老齢厚生年金 退職共済年金 厚生年金保険法附則第十一条第一項 附則第八条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。次項において同じ 退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項の規定によりその額が計算されているもの及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定によりその額が計算されているもののうち当該額がなお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項の規定により計算した額を含むものに限る 老齢厚生年金の額を 退職共済年金の額(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を除く。以下この項において同じ。)を 当該老齢厚生年金 当該退職共済年金 厚生年金保険法附則第十一条第一項ただし書 老齢厚生年金の額 退職共済年金の額 老齢厚生年金の全部 退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を除く。) 厚生年金保険法附則第十一条の二第一項 附則第八条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額が計算されている 退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第一項から第三項まで又は第二十条の三の規定によりその額が計算されているもの及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定によりその額が計算されているもののうち当該額がなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の三第一項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額を含む 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 障害者・長期加入者の退職共済年金 当該老齢厚生年金 当該退職共済年金 附則第九条の二第二項第二号 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第二号 附則第九条の二第二項第一号 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第一号 附則第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。) なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の三第二項若しくは第五項 第四十四条第一項 なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項 厚生年金保険法附則第十一条の二第二項 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 障害者・長期加入者の退職共済年金 当該老齢厚生年金 当該退職共済年金 厚生年金保険法附則第十一条の二第二項ただし書 老齢厚生年金の額 退職共済年金の額 老齢厚生年金の全部 退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を除く。) 改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第一項 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 障害者・長期加入者の退職共済年金 老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号 退職共済年金に係るなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第一号 厚生年金保険法附則第十一条の六第一項 附則第八条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 老齢厚生年金(第四十三条第一項、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されている 退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項、附則第二十条の二第一項から第三項まで又は第二十条の三の規定によりその額が計算されているもの並びになお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定によりその額が計算されているもののうち当該額がなお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項又は附則第二十条の二第二項(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の三第一項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額を含む 当該老齢厚生年金 当該退職共済年金 厚生年金保険法附則第十一条の六第一項ただし書 老齢厚生年金の額 退職共済年金の額 老齢厚生年金の全部 退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号及び附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額並びになお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を除く。) 厚生年金保険法附則第十一条の六第六項 附則第八条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 老齢厚生年金 退職共済年金 前各項 第一項 厚生年金保険法附則第十一条の六第八項 前各項 第一項及び第六項 附則第八条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 老齢厚生年金 退職共済年金 改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項 老齢厚生年金(附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第八項において同じ。) 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金 厚生年金保険法附則第十三条の六第一項 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項の規定によりその額が計算されているもの又はなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定によりその額が計算されているもののうち当該額がなお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項の規定により計算した額を含むものに限る。以下この条において同じ。) 老齢厚生年金の額(第四十四条第一項 退職共済年金の額(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額から政令で定める額を減じた額、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額から政令で定める額を減じた額及びなお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項 当該老齢厚生年金 当該退職共済年金 厚生年金保険法附則第十三条の六第一項ただし書 老齢厚生年金の額 退職共済年金の額 老齢厚生年金の全部 退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額から政令で定める額を減じた額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額から政令で定める額を減じた額を除く。) 厚生年金保険法附則第十三条の六第四項 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金 、第一項及び第二項 、第一項 当該老齢厚生年金 当該退職共済年金 第一項及び第二項の規定を 同項の規定を これら 同項 厚生年金保険法附則第十三条の六第四項ただし書 老齢厚生年金の額(第四十四条第一項 退職共済年金の額(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額から政令で定める額を減じた額、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額から政令で定める額を減じた額及びなお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項 老齢厚生年金の全部 退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額から政令で定める額を減じた額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額から政令で定める額を減じた額を除く。) 厚生年金保険法附則第十三条の六第六項 附則第十三条の四第三項 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項 老齢厚生年金 退職共済年金 前二項 第四項 厚生年金保険法附則第十三条の六第八項 から前項まで 及び第六項 附則第十三条の四第三項 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項 老齢厚生年金 退職共済年金 改正後厚生年金保険法附則第十七条の四の前の見出し 平均標準報酬月額 平均給料月額 改正後厚生年金保険法附則第十七条の四第六項本文 旧地方公務員共済組合員期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第五項において同じ。)の平均標準報酬月額 旧地共済施行日前期間の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下この項において「平成十二年地共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第四十四条第二項に規定する平均給料月額 となる標準報酬月額 となる掛金の標準となつた給料の額 第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項 同項及び平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年地共済改正法附則第十条第二項 当該旧地方公務員共済組合員期間 当該旧地共済施行日前期間 標準報酬月額に、 掛金の標準となつた給料の額に、 改正後厚生年金保険法別表 被保険者 地方公務員共済組合の組合員 平成六年国民年金等改正法附則第二十一条の前の見出し 老齢厚生年金 退職共済年金 平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されている 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「改正前地共済法」という。)附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)附則第二十五条の二第一項から第三項まで、第二十五条の三第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項又は第二十五条の四第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項の規定によりその額が計算されているもの並びになお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定によりその額が計算されているもののうち当該額がなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項及び第三項(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項若しくは第五項又は第二十五条の四第二項若しくは第五項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額を含む 日(同法 日(適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいい、平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。) 総報酬月額相当額(同法 総報酬月額相当額(適用する改正後厚生年金保険法 老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項 退職共済年金の額(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項若しくは第五項又は第二十五条の四第二項若しくは第五項においてその例によるものとされたなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に定める金額、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第三項、第二十五条の三第三項若しくは第六項又は第二十五条の四第三項若しくは第六項において準用するなお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項 が同法 が適用する改正後厚生年金保険法 当該老齢厚生年金 当該退職共済年金 平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項ただし書 老齢厚生年金の額 退職共済年金の額 老齢厚生年金の全部 退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項若しくは第五項又は第二十五条の四第二項若しくは第五項においてその例によるものとされたなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に定める金額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を除く。) 平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第三項 前二項 第一項 厚生年金保険法附則第八条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 老齢厚生年金 退職共済年金 同法第三十六条第二項 なお効力を有する改正前地共済法第七十五条第二項 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第四項 厚生年金保険法附則第八条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 老齢厚生年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び同法 退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の五第二項各号のいずれかに該当するもの並びに適用厚年法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法をいい、平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。) 障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条 障害者・長期加入者の退職共済年金(その受給権者がなお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の三第十項若しくは第二十五条の四第十項 当該老齢厚生年金 当該退職共済年金 厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第二号 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項若しくは第二十条の二第三項若しくは第五項又は同法附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する同法第四十四条第一項 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第三項、第二十条の三第二項若しくは第五項、第二十五条の二第三項、第二十五条の三第三項若しくは第五項又は第二十五条の四第三項若しくは第五項において準用するなお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項 附則第二十一条(附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 附則第二十一条 同法附則第九条の二第二項第一号 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第一号 全部 全部(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号及び改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を除く。) 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第六項 前三項 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の五第二項の規定及び第四項 厚生年金保険法附則第八条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 老齢厚生年金 退職共済年金 同法第三十六条第二項 なお効力を有する改正前地共済法第七十五条第二項 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第一項 厚生年金保険法附則第八条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されている 退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第一項から第三項まで、第二十五条の三第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項又は第二十五条の四第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項の規定によりその額が計算されているもの並びになお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項の規定によりその額が計算されているもののうち当該額がなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項若しくは第五項又は第二十五条の四第二項若しくは第五項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額を含む 当該老齢厚生年金 当該退職共済年金 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第一項ただし書 老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項において準用する厚生年金保険法第四十四条第一項 退職共済年金の額(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項若しくは第五項又は第二十五条の四第二項若しくは第五項においてその例によるものとされたなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第三項、第二十五条の三第三項若しくは第六項又は第二十五条の四第三項若しくは第六項において準用するなお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項 老齢厚生年金の全部 退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項若しくは第五項又は第二十五条の四第二項若しくは第五項においてその例によるものとされたなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を除く。) 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第三項 老齢厚生年金 退職共済年金 前二項 同項 第一項各号に掲げる 同項各号に掲げる 厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第一号 加給年金額 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項若しくは第五項又は第二十五条の四第二項若しくは第五項においてその例によるものとされたなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額及び加給年金額 全部 全部(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項若しくは第五項又は第二十五条の四第二項若しくは第五項においてその例によるものとされたなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を除く。) 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第五項 老齢厚生年金 退職共済年金 前各項 同項及び第三項 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第七項 から第四項まで 、第三項 老齢厚生年金 退職共済年金 厚生年金保険法第三十六条第二項 なお効力を有する改正前地共済法第七十五条第二項 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第八項 前各項 第一項、第三項及び前三項 老齢厚生年金 退職共済年金 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第九項 厚生年金保険法 適用厚年法 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 障害者・長期加入者の退職共済年金 同法 適用厚年法 前各項 第一項、第三項及び第五項から前項まで 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第十項 次条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金 なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金 厚生年金保険法 適用厚年法 第一項、第二項 第一項 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第十一項 改正後の厚生年金保険法附則第八条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 老齢厚生年金 退職共済年金 改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第十四項 厚生年金保険法附則第十一条の六及び前各項 適用厚年法附則第十一条の六及び前各項(第二項、第四項及び前二項を除く。) 改正後の厚生年金保険法附則第八条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条 老齢厚生年金 退職共済年金
2 平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により前項に規定する改正後厚生年金保険法及び厚生年金保険法の規定を適用する場合には、改正後厚年令第三条の四、第三条の四の二、第三条の六及び第三条の六の二の規定、厚生年金保険法施行令第三条の七の規定並びに再評価令第四条第一項及び第三項、第五条、第六条並びに別表第一及び別表第三の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正後厚年令第三条の四第一項 法第四十三条の二第一項第二号イ 適用する改正後厚生年金保険法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた同法第一条の規定による改正後の法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十三条の二第一項第二号イ 改正後厚年令第三条の四の二 法第四十三条の四第一項第一号 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号 改正後厚年令第三条の六(見出しを含む。) 法第四十六条第一項 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 改正後厚年令第三条の六の二 法第四十六条第二項 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第二項 厚生年金保険法施行令第三条の七の見出し 法第四十六条第六項 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項 厚生年金保険法施行令第三条の七 法第四十六条第六項 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項 法第五十四条第三項 適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第三項 再評価令第四条の見出し 厚生年金保険法 改正後厚生年金保険法 再評価令第四条第一項 厚生年金保険法第四十三条第一項 改正後厚生年金保険法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第四十三条第一項 同法別表 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下この項及び第六条第一項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)別表 同法の 適用する改正後厚生年金保険法又は適用厚年法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法をいい、平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。第三項において同じ。)の 再評価令第四条第三項 厚生年金保険法附則第十七条の四第三項から第七項まで 適用する改正後厚生年金保険法附則第十七条の四第六項 同法附則別表第二 適用する改正後厚生年金保険法附則別表第二 同法の 適用する改正後厚生年金保険法又は適用厚年法の 再評価令第五条の見出し 厚生年金保険法 適用する改正後厚生年金保険法 再評価令第五条 厚生年金保険法 適用する改正後厚生年金保険法 同法 適用する改正後厚生年金保険法 再評価令第六条第一項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下 平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。次項において 附則第二十一条第一項及び第二項 附則第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項 再評価令第六条第二項 附則別表第一 附則別表 定めるとおり 定めるとおり(昭和六十年九月以前の期間にあっては、一・二二) 再評価令別表第一 被保険者 地方公務員共済組合の組合員