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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号

第54条(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)

なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率(次項において「改定基準率」という。)は、当該年度における物価変動率(改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する物価変動率をいう。以下同じ。)とする。 ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率(改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率をいう。以下同じ。)を上回るときは、名目手取り賃金変動率とする。 2 前項の規定にかかわらず、調整期間(改正後厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間をいう。第百二十二条第二項において同じ。)における改定基準率は、当該年度における基準年度以後算出率(厚生年金保険法第四十三条の五第一項に規定する基準年度以後算出率をいう。第百二十二条第二項において同じ。)とする。 ただし、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が一を下回る場合は、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)とする。 3 なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項に規定する控除調整下限額(第五十八条第一項及び第六十七条第一項において「控除調整下限額」という。)に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

この条文が引く先 6

引用 厚生年金保険法 第34条 (調整期間) 引用 厚生年金保険法 第43の2条 (再評価率の改定等) 引用 厚生年金保険法 第43の5条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第58条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第67条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第122条 (控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)

この条文を準用・引用する条文 4

準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第7条 (改正前地共済法による職域加算額に係る改正前地共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第11条 (改正前地共済法による職域加算額について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第17条 (施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第58条