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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第34条(調整期間)

政府は、第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。 2 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。 3 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 本則 準用 平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 本則 準用 平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 本則 準用 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 本則 引用 厚生年金保険法 第2の4条 (財政の現況及び見通しの作成) 引用 厚生年金保険法 第32条 (保険給付の種類) 引用 厚生年金保険法施行令 第2条 (調整期間の開始年度) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第58条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第93条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第93の2条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第98の2条 (昭和六十年改正法附則第七十八条第九項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え) 引用 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第3条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え) 引用 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第18条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第5条 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第12条 (平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金及び移行農林年金の額の計算に関する経過措置についての読替え等) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第40条 (旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金等の額の改定の特例に関する経過措置) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第133条 (旧厚生年金保険法による保険給付の額の計算の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第134条 (旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第23条 (加給年金額加算事由該当の届出等の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第55条 (控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第54条 (控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)