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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令平成十六年政令第二百九十八号

第12条(平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金及び移行農林年金の額の計算に関する経過措置についての読替え等)

平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる法律の規定(第四項においてなおその効力を有するものとされた平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号 四百四十四 四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。) 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第一号 四百四十四 四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。) 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第二号及び第二十六条第二号 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額) 七十七万二千八百円 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条第一号 加算額(平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第十一項において準用するものとされた新厚生年金保険法第三十四条の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額) 加算額 2 平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の旧農林共済組合員期間(平成十四年経過措置政令第十四条の二第一項に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、平成十六年改正法附則第五十二条第二項(同項の表廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第三十七条第一項第一号の項、廃止前農林共済法第四十二条第一項第一号及び第二項第一号、第四十七条第一項第一号イ及び第二号イ並びに第二項第一号並びに附則第九条第二項第一号及び第二号の項及び農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第四条第一項第二号の項に限る。)の規定にかかわらず、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 廃止前農林共済法 第三十七条第一項第一号、第四十二条第一項第一号及び第二項第一号、第四十七条第一項第一号イ及び第二号イ並びに第二項第一号並びに附則第九条第二項第二号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九七〇(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九六一)を乗じて得た額 附則第九条第二項第一号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 平成十二年農林共済改正法 附則第四条第一項第二号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九七〇(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、〇・九六一)を乗じて得た額 3 平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第八項及び第九項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第八項第一号中「厚生年金保険法」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号において「改正前厚生年金保険法」という。)」と、同項第二号中「厚生年金保険法」とあるのは「改正前厚生年金保険法」と読み替えるものとする。 4 平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十四条(同条第一項の表第三十八条の二第一項第一号の項、第三十八条の二第一項第二号の項、第三十八条の二第一項第二号イ、ロ及びハの項、第三十八条の二第一項第二号ニの項、第三十八条の三第一項の項及び附則第十二条の五第四項、第五項及び第六項並びに第十二条の六の項、第十四条第六項の表附則第十六条の項並びに第十四条第七項の表附則第五条第一項の項及び附則第五条第二項の項を除く。)から第十四条の三まで及び第十六条(同条の表第十九条第一項第一号及び第二号の項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十四条第一項(同項の表以外の部分に限る。) 廃止前農林共済法の規定の 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(以下「廃止前農林共済法」という。)の規定の 第十四条第二項(同項の表以外の部分に限る。) 廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林共済年金 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)の移行農林共済年金 第十四条第二項(同項の表附則第二条第一号の項に限る。)及び第六項(同項の表附則第二条第一号の項に限る。) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 第十四条第二項(同項の表附則第十条第一項の項に限る。)及び第十六条(同条の表第十九条第一項の項に限る。) 平成十三年統合法附則第十六条第四項 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第四項 第十四条第二項(同項の表附則第十五条の二の項に限る。) 平成十三年統合法附則第十六条第一項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項 第十四条第二項(同項の表附則第二十六条第一号の項に限る。) 平成十三年統合法附則第十六条第十一項 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第十一項 第十四条第二項(同項の表附則第二十七条第四項の項及び附則第二十七条第五項の項に限る。)及び第六項(同項の表附則第二十二条第二項の項に限る。) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 第十四条第四項(同項の表以外の部分に限る。)、第五項(同項の表以外の部分に限る。)、第六項(同項の表以外の部分に限る。)及び第七項(同項の表以外の部分に限る。) 平成十三年統合法 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法 第十四条第四項の表及び第七項(同項の表附則第二条第一項の項に限る。)並びに第十六条(同条の表第十五条第三項の項に限る。) 平成十三年統合法附則第十六条第一項の 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項及び 第十四条第五項の表及び第七項(同項の表附則第五条第二項の項に限る。) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律( 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律( 第十四条第六項(同項の表附則第二条第三号の項に限る。)及び第七項(同項の表附則第五条第一項の項に限る。) 平成十三年統合法附則第十六条第一項 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項 第十四条第六項(同項の表附則第十一条第一項の項に限る。) 平成十三年統合法附則第十六条第四項 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第四項 平成十三年統合法附則第十六条第一項 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項 第十四条の二第一項 合算した額 合算した額に〇・九七〇(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九六一)を乗じて得た額 第十四条の二第一項第二号及び第十四条の三第一項第二号 厚生年金保険法 平成十六年改正法第七条の規定による改正前の厚生年金保険法 第十四条の三第一項 一・〇三一を乗じて得た額 一・〇三一を乗じて得た額に〇・九七〇(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九六一)を乗じて得た額 第十四条の三第二項 平成十三年統合法 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法 厚生年金保険法附則別表第一 第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号において「改正前厚生年金保険法」という。)附則別表第一 国民年金法等の一部を改正する法律 第二十七条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律 厚生年金保険法附則別表第三 改正前厚生年金保険法附則別表第三 第十四条の三第三項 附則第二十一条第二項 附則第二十一条第五項 第十六条(同条の表第二十条第一項の項に限る。) 平成十三年統合法附則第十六条第五項 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第五項

この条文が引く先 15

引用 厚生年金保険法 第34条 (調整期間) 引用 国民年金法 第16の2条 (調整期間) 引用 国民年金法 第27条 (年金額) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第7条 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第14条 (平成十六年度から平成二十年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第二号ロの規定の適用) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第14の2条 (特定月前の保険料免除期間を有する任意加入被保険者の資格の喪失) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第14の3条 (保険料免除期間及び旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に支給する老齢年金の額の計算) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第15条 (平成十七年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率の算定) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第16条 (平成十八年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率の算定) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第19条 (平成十六年度から平成二十年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第20条 (平成二十六年四月以降の月分の平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の計算に関する経過措置) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第26条 (第三号被保険者の届出の特例に係る昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金の支給要件の特例等) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第27条 (任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第31条 (旧国民年金法による年金給付の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第37条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の読替え)

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なし