平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令平成十六年政令第二百九十八号
第7条
平成二十六年四月以降の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金に限る。)について平成十六年改正法附則第二十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定にかかわらず、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ、昭和六十一年経過措置政令第百十六条の規定により読み替えられた旧船員保険法施行令(政令第五十三号第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)をいう。)第十三条第一項の規定によるほか、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十一条第一項第一号及び第五十条ノ二第二項 相当スル金額 相当スル金額ニ〇・九六一ヲ乗ジテ得タル額 第四十一条第一項第一号ロ 三十七万七千百六十円 三十六万二千四百五十一円 相当スル額 相当スル額ニ〇・九六一ヲ乗ジテ得タル額 第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項 八十万四千二百円 七十七万二千八百円 第四十一条ノ二第一項 二十三万千四百円 二十二万二千四百円 四十六万二千八百円 四十四万四千八百円 七万七千百円 七万四千百円 第五十条ノ二第一項第三号ロ 十八万八千五百八十円 十八万千二百二十五円 第五十条ノ二第一項第三号ハ 相当スル額 相当スル額ニ〇・九六一ヲ乗ジテ得タル額 第五十条ノ三ノ二 十五万四千二百円 十四万八千二百円 二十六万九千九百円 二十五万九千四百円 別表第三ノ二 二三一、四〇〇円 二二二、四〇〇円 四六二、八〇〇円 四四四、八〇〇円 五三九、九〇〇円 五一八、八〇〇円 七七、一〇〇円 七四、一〇〇円
2 前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、前条第二項の規定を準用する。