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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令平成十六年政令第二百九十八号

第5条

平成二十六年四月以降の月分の昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十八条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の厚生年金保険の被保険者期間があるときは、同条第二項(同項の表昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第二号の項及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第四項の項に限る。)の規定にかかわらず、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあつてはその額に〇・九六一を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七〇を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七三を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七六を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八〇を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあつてはその額に〇・九八三を、それぞれ乗じて得た額)」と、同条第四項中「合算額」とあるのは「合算額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあつてはその額に〇・九六一を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七〇を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七三を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七六を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八〇を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあつてはその額に〇・九八三を、それぞれ乗じて得た額)」と読み替えるものとする。 2 前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。 昭和六十年改正法附則第七十八条の二 合算して得た額 合算して得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあつてはその額に〇・九六一を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七〇を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七三を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七六を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八〇を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあつてはその額に〇・九八三を、それぞれ乗じて得た額) 平均標準報酬額 平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。) 昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧沖縄特別措置政令(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「政令第五十三号」という。)第五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令をいう。以下同じ。)第五十二条第一項第二号 計算した額 計算した額に〇・九六一を乗じて得た額 3 第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条及び第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条中「昭和六十年改正法附則第七十八条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項(次条において「改正前昭和六十年改正法附則第七十八条第二項」という。)」と、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条の二中「昭和六十年改正法附則第七十八条第二項」とあるのは「改正前昭和六十年改正法附則第七十八条第二項」と読み替えるものとする。 4 第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、前条第四項(同項の表沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。第三十条において「沖縄特別措置政令」という。)の項(第五十四条第二項及び第五十六条の五第二項中「数を乗じて得た額」を「数を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額」に読み替える部分に限る。)及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第百七十九号)の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。