平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令平成十六年政令第二百九十八号
第30条(平成十六年改正法附則第四十八条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
平成十六年改正法附則第四十八条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「昭和四十四年改正法」という。)附則第二条第三項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二条第三項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第三条第三項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第三条第三項 標準報酬月額が 標準報酬月額(厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が 厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 昭和四十四年改正法附則第三条 標準報酬月額に 標準報酬月額(厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)に 昭和四十四年改正法附則第四条第二項 被保険者であつた期間のうち 被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(附則第四十九条において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。)のうち 昭和四十四年改正法附則第四十九条 である被保険者期間 である被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この条において同じ。) 昭和五十一年改正法附則第三十五条第一項第一号 被保険者であつた期間 被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。) 昭和五十五年改正法附則第十九条 被保険者期間又は 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)又は 昭和六十年改正法附則第三十九条第三項 標準報酬月額が 標準報酬月額(厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 同法 旧厚生年金保険法 昭和六十年改正法附則第四十三条第二項 みなされた期間に係るものを含む みなされた期間に係るものを含み、厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く 昭和六十年改正法附則第四十八条第七項、第五十七条及び第五十九条第二項第一号 係るものを含む 係るものを含み、離婚時みなし被保険者期間を除く 昭和六十年改正法附則第五十条第二項 標準報酬月額が 標準報酬月額(厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が 昭和六十年改正法附則第五十二条第三号 被保険者であつた期間 被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。) 昭和六十年改正法附則第五十三条 標準報酬月額に 標準報酬月額(同法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)に 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号イ 被保険者期間のうち 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第六十一条及び第六十二条第二項において同じ。)のうち 昭和六十年改正法附則第七十八条の二 被保険者であつた期間を 被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条において同じ。)を 昭和六十年改正法附則第七十九条第一号 含み 含み、離婚時みなし被保険者期間を除き 昭和六十年改正法附則第八十七条の二 の厚生年金保険の被保険者であつた期間 の厚生年金保険の被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条において同じ。) 国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第九条第三項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十三条第三項及び平成十二年改正法附則第五条第三項 標準報酬月額が 標準報酬月額(厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が 平成六年改正法附則第二十七条第六項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(附則第三十条第二項及び第三項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この条において同じ。) 平成六年改正法附則第三十条第二項から第四項まで 年金額の計算の基礎となる被保険者期間 年金額の計算の基礎となる被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。) 平成八年改正法附則第八条第一項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。) 平成十二年改正法附則第二十条第一項 厚生年金保険の被保険者であった期間 厚生年金保険の被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(附則第二十二条第一項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。以下この項及び第三項並びに次条において同じ。) 厚生年金保険法第四十三条第一項( 同法第四十三条第一項( 平成十二年改正法附則第二十二条第一項 前の被保険者期間 前の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この条において同じ。) 平成十三年統合法附則第十条第一項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。) 沖縄特別措置政令第五十三条第二項 標準報酬月額( 標準報酬月額(同法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。 沖縄特別措置政令第五十六条の五第二項第一号 平均標準報酬月額 平均標準報酬月額(その計算の基礎となる標準報酬月額について厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定による改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。) 昭和六十一年経過措置政令第八十八条第一項第五号 被保険者期間( 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(第四項及び第九十二条第一項第一号において「離婚時みなし被保険者期間」という。)及び 昭和六十一年経過措置政令第八十八条第四項 被保険者期間 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。) 昭和六十一年経過措置政令第九十二条第一項第一号 被保険者期間( 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間、 平成六年経過措置政令第十条第一項 額とする。 額とする。ただし、厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(同法第二十八条に規定する標準報酬をいう。第二十三条及び第二十四条において同じ。)の改定又は決定が行われた期間が同月九日以後の場合における平成六年改正法による改正後の年金たる保険給付については、この限りでない。 平成六年経過措置政令第十九条の二第一項第一号 被保険者であった期間 被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。) 平成六年経過措置政令第二十三条及び第二十四条 額とする。 額とする。ただし、厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた期間が同月九日以後の場合における平成六年改正法による改正後の年金たる保険給付については、この限りでない。 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第百八十号。以下「平成十二年経過措置政令」という。)第十七条 被保険者であった期間 被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。) 平成十二年経過措置政令第十八条第一項 平均標準報酬月額の の平均標準報酬月額の 平均標準報酬月額( (厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。)の平均標準報酬月額( 平成十二年経過措置政令第十八条第二項 及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間 (厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。)及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。) 平成十四年経過措置政令第二条 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(第十九条第一項及び第二十条第一項第一号において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。) 平成十四年経過措置政令第十四条の四第一項 の被保険者期間 の被保険者期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。) 平成十四年経過措置政令第十六条の表第十九条第一項の項、第二十一条第一項の表第十三条第二項第一号の項、第二十二条第一項の表第六十二条第四項の項及び第二十三条第一項の表昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号の項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。) 平成十四年経過措置政令第十九条第一項 被保険者期間( 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除き、 平成十四年経過措置政令第二十条第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。) 平成十四年整備政令附則第二条第一項第二号イ 被保険者であった期間 被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。ロにおいて同じ。) 第三十四条第二項 被保険者であった期間 被保険者であった期間(同法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)