平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令平成十六年政令第二百九十八号
第23条(保険料を納付することを要しないものとされる場合における法令の適用)
平成十六年改正法附則第十九条第一項又は第二項の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないものとされる場合には、国民年金法第百二十七条第三項第三号中「又は第九十条の三第一項」とあるのは「若しくは第九十条の三第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条第一項若しくは第二項」と、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十二条第一項第一号中「又は第九十条の三第一項の規定により同法」とあるのは「、第九十条の三第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条第一項若しくは第二項の規定により国民年金法」と、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十三条第四号中「若しくは第九十条の三第一項の規定により同法」とあるのは「、第九十条の三第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十九条第一項若しくは第二項の規定により国民年金法」と、同法第四十五条第三項第七号中「若しくは第九十条の三第一項の規定により同法」とあるのは「、第九十条の三第一項若しくは平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項の規定により国民年金法」と、国民年金法施行令第十条第一項中「又は第九十条の三第一項」とあるのは「若しくは第九十条の三第一項又は平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項」とする。