国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号
第10条(法第九十四条第三項の政令で定める額)
法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。 ただし、免除月が令和五年三月であつて、令和七年四月に追納する場合は、この限りでない。 平成二十七年度 〇・〇二二 平成二十八年度 〇・〇二一 平成二十九年度 〇・〇二〇 平成三十年度 〇・〇一九 令和元年度 〇・〇一八 令和二年度 〇・〇一七 令和三年度 〇・〇一五 令和四年度 〇・〇〇九
2 厚生労働大臣は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。