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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第89条

被保険者(第八十八条の二、前条第一項及び第二項並びに第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。 一 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に同法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。 2 前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者(次条から第九十条の三までにおいて「被保険者等」という。)から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは、当該申出のあつた期間に係る保険料に限り、同項の規定は適用しない。

この条文を準用・引用する条文 23

引用 国民年金法 第5条 (用語の定義) 引用 国民年金法 第87の2条 引用 国民年金法 第94条 (保険料の追納) 引用 国民年金法 第108条 (資料の提供等) 引用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 国民年金法 第116条 (組織) 引用 国民年金法 第127条 (加入員) 引用 国民年金法施行令 第1の2条 (市町村が処理する事務) 引用 国民年金法施行令 第6の5条 (法第八十九条第一項第一号の政令で定める給付等) 引用 国民年金法施行令 第9条 (前納保険料の還付) 引用 国民年金法施行令 第10条 (法第九十四条第三項の政令で定める額) 引用 国民年金法施行規則 第15条 (国民年金原簿の記載事項) 引用 国民年金法施行規則 第74条 (保険料免除となる援助) 引用 国民年金法施行規則 第74の2条 (施設の指定) 引用 国民年金法施行規則 第75条 (保険料免除に関する届出) 引用 国民年金法施行規則 第75の2条 (保険料の納付の申出等) 引用 国民年金法施行規則 第76条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第64条 引用 独立行政法人農業者年金基金法 第13条 (資格の喪失) 引用 独立行政法人農業者年金基金法 第45条 (保険料の額の特例) 引用 独立行政法人農業者年金基金法施行令 第25条 (国民年金保険料免除期間についての要件) 引用 独立行政法人農業者年金基金法施行令 第31条 引用 独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第75条 (国民年金保険料免除期間の申出等)