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独立行政法人農業者年金基金法施行令平成十五年政令第三百四十三号

第31条

法第四十七条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において農業者年金の被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(国民年金法第九条第一号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。 2 前項の規定による還付額は、農業者年金の被保険者の資格を喪失した日の属する月(その月が前納に係る期間の最初の月前であるときは、当該最初の月)の前月において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額(その額に十円未満の端数が生じた場合において、その端数金額が五円未満であるときはこれを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときはこれを十円として計算する。)に相当する額として農林水産大臣が定める額とする。 3 第一項に規定する場合(国民年金法第九条第一号に該当するに至ったことによる場合及び同法第八十九条第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたことによる場合を除く。以下この項において「還付発生の場合」という。)において、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該被保険者が還付発生の場合には第一項の規定による還付を受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該者が同項の請求をしたものとみなして、同項の規定を適用する。 4 前項の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。