国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号
第90の3条
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。 一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 二 第九十条第一項第二号及び第三号に該当するとき。 三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2 第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。