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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第90の3条

次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。 一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 二 第九十条第一項第二号及び第三号に該当するとき。 三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。 2 第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 3 第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 30

引用 国民年金法 第5条 (用語の定義) 引用 国民年金法 第26条 (支給要件) 引用 国民年金法 第27条 (年金額) 引用 国民年金法 第49条 (支給要件) 引用 国民年金法 第85条 (国庫負担) 引用 国民年金法 第87の2条 引用 国民年金法 第89条 引用 国民年金法 第94条 (保険料の追納) 引用 国民年金法 第109の2の2条 (学生納付特例の事務手続に関する特例) 引用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 国民年金法 第116条 (組織) 引用 国民年金法 第127条 (加入員) 引用 国民年金法施行令 第6の10条 (所得の範囲) 引用 国民年金法施行令 第6の12条 引用 国民年金法施行令 第14の11の3条 (特定受給者の老齢基礎年金等の支給停止等) 引用 国民年金法施行規則 第73の3条 (令第十四条の十四の申出書の記載事項等) 引用 国民年金法施行規則 第77の2条 (法第九十条第一項第一号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める月) 引用 国民年金法施行規則 第77の4条 (学生等の保険料納付の特例に係る申請) 引用 国民年金法施行規則 第77の4の2条 (学生等の保険料納付の特例に係る申請の委託の方法) 引用 国民年金法施行規則 第77の7条 (法第九十条第一項第四号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由) 引用 国民年金法施行規則 第77の9条 (学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出) 引用 国民年金法施行規則 第83の4条 (学生納付特例事務法人の指定の申出等) 引用 国民年金法施行規則 第85の2条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第74条 (昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号イに規定する政令で定める期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第11条 (相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の支給要件等の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第2条 (定義) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第25条 (法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第8条 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第3条 (老齢年金生活者支援給付金の額) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第29条 (旧国民年金法による老齢年金受給者等に係る老齢年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)