国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号
第83の4条(学生納付特例事務法人の指定の申出等)
法第百九条の二の二第一項に規定する法第九十条の三第一項の申請に関する事務(以下この項及び次項第二号において「学生納付特例申請に関する事務」という。)を行おうとする国及び地方公共団体は、当該学生納付特例申請に関する事務を行う教育施設の名称及び所在地を記載した申出書を、機構に提出しなければならない。
2 法第百九条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする法人は、その名称及び所在地を記載した申出書に、次に掲げる書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。 一 法人の名称、所在地及び設立形態を明らかにすることができる書類 二 法人が行う学生納付特例申請に関する事務の処理の方法を明らかにすることができる書類
3 第一項の申出書を提出した国及び地方公共団体は、その旨を、法第百九条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けた法人は、当該法人である旨を、インターネットにおいて掲示することにより学生等に周知しなければならない。 ただし、当該国及び地方公共団体又は当該法人がインターネットにおいて掲示することが困難である場合には、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示する等によるものとする。