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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第109の2条(全額免除申請の事務手続に関する特例)

第九十条第一項の申請(以下この条において「全額免除申請」という。)に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの(以下この条において「指定全額免除申請事務取扱者」という。)は、同項各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつた者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「全額免除要件該当被保険者等」という。)の委託を受けて、全額免除要件該当被保険者等に係る全額免除申請をすることができる。 2 全額免除要件該当被保険者等が指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、第九十条第一項及び第二項の規定の適用については、当該委託をした日に、全額免除申請があつたものとみなす。 3 指定全額免除申請事務取扱者は、全額免除要件該当被保険者等から全額免除申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該全額免除申請をしなければならない。 4 厚生労働大臣は、指定全額免除申請事務取扱者が第一項の事務を適正かつ確実に実施するために必要な限度において、全額免除要件該当被保険者等が第九十条第一項各号のいずれかに該当することの事実に関する情報を提供することができる。 5 厚生労働大臣は、指定全額免除申請事務取扱者がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、指定全額免除申請事務取扱者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 6 厚生労働大臣は、指定全額免除申請事務取扱者が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。 7 指定全額免除申請事務取扱者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由なく、第一項の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 8 第一項の指定の手続その他前各項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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この条文を準用・引用する条文 18

引用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 国民年金法 第109の10条 (機構への事務の委託) 引用 国民年金法 第113の2条 引用 国民年金法施行令 第11の7条 (法第百九条の二の二第一項の政令で定める法人) 引用 国民年金法施行令 第11の8条 (法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設) 引用 国民年金法施行規則 第77の2の2条 (法第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者) 引用 国民年金法施行規則 第77の2の3条 (全額免除申請の事務手続に関する特例に係る申請の委託の方法) 引用 国民年金法施行規則 第77の2の4条 (指定全額免除申請事務取扱者による全額免除申請) 引用 国民年金法施行規則 第77の4条 (学生等の保険料納付の特例に係る申請) 引用 国民年金法施行規則 第77の4の2条 (学生等の保険料納付の特例に係る申請の委託の方法) 引用 国民年金法施行規則 第77の4の3条 (学生納付特例事務法人による学生等の保険料納付の特例に係る申請) 引用 国民年金法施行規則 第83の3の2条 (指定全額免除申請事務取扱者の指定の申請) 引用 国民年金法施行規則 第83の4条 (学生納付特例事務法人の指定の申出等) 引用 国民年金法施行規則 第113条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 厚生労働省組織規則 第710の2の4条 (年金調整課の所掌事務) 引用 厚生労働省組織規則 第710の2の5条 (年金管理課の所掌事務) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第25の2条 (指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え) 引用 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第16条 (指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え)