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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第90条

次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。 ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。 一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 二 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 三 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。 四 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。 2 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。 3 第一項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、厚生労働大臣は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。 4 第一項第一号及び第三号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 38

準用 国民年金法施行規則 第77の8条 (保険料免除取消の申請) 引用 厚生年金保険法 第65条 引用 国民年金法 第5条 (用語の定義) 引用 国民年金法 第87の2条 引用 国民年金法 第90の3条 引用 国民年金法 第94条 (保険料の追納) 引用 国民年金法 第108条 (資料の提供等) 引用 国民年金法 第109の2条 (全額免除申請の事務手続に関する特例) 引用 国民年金法 第109の2の2条 (学生納付特例の事務手続に関する特例) 引用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 国民年金法 第116条 (組織) 引用 国民年金法 第127条 (加入員) 引用 国民年金法施行令 第1の2条 (市町村が処理する事務) 引用 国民年金法施行令 第6の6条 (法第九十条第一項の政令で定める学生等) 引用 国民年金法施行令 第6の7条 (法第九十条第一項第一号の政令で定める額) 引用 国民年金法施行令 第6の7の2条 (法第九十条第一項第三号の政令で定める者) 引用 国民年金法施行令 第6の8条 (法第九十条第一項第三号の政令で定める額) 引用 国民年金法施行令 第6の10条 (所得の範囲) 引用 国民年金法施行令 第6の11条 (所得の額の計算方法) 引用 国民年金法施行令 第14の16条 (法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める手続) 引用 国民年金法施行規則 第73の3条 (令第十四条の十四の申出書の記載事項等) 引用 国民年金法施行規則 第76条 引用 国民年金法施行規則 第76の2条 (保険料免除ができる援助) 引用 国民年金法施行規則 第77条 (保険料全額免除の申請) 引用 国民年金法施行規則 第77の2条 (法第九十条第一項第一号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める月) 引用 国民年金法施行規則 第77の2の2条 (法第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者) 引用 国民年金法施行規則 第77の2の3条 (全額免除申請の事務手続に関する特例に係る申請の委託の方法) 引用 国民年金法施行規則 第77の4条 (学生等の保険料納付の特例に係る申請) 引用 国民年金法施行規則 第77の5条 (平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請) 引用 国民年金法施行規則 第77の5の2条 (平成十六年改正法附則第十九条の二第一項及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める者) 引用 国民年金法施行規則 第77の7条 (法第九十条第一項第四号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由) 引用 国民年金法施行規則 第77の7の2条 (保険料全額免除等に係る配偶者に関する届出) 引用 国民年金法施行規則 第85の2条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第64条 引用 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第1条 (学生等に係る国民年金の保険料の免除に関する経過措置) 引用 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第10条 (国民年金の保険料の免除に関する経過措置) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第18条 (国民年金保険料の免除に関する特例) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第10条 (国民年金保険料の免除に関する特例)